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平成26年区民厚生委員会( 2月24日)
平成26年総務委員会( 2月24日)

  • "肝炎医療"(/)
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  1. 豊島区議会 2014-02-24
    平成26年区民厚生委員会( 2月24日)


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    平成26年区民厚生委員会( 2月24日)   ┌────────────────────────────────────────────┐ │           区民厚生委員会会議録                       │ ├────┬────────────────────────┬─────┬────────┤ │開会日時│平成26年 2月24日(月曜日)        │場所   │第二委員会室  │ │    │午前10時 1分~午後 4時14分       │     │        │ ├────┼───────────────────┬────┴─────┴──────┬─┤ │休憩時間│午前11時46分~午後 1時 2分  │午後 3時~午後 3時12分   │ │ ├────┼───────────────────┴────┬─────┬──────┴─┤ │出席委員│河野委員長  藤本副委員長           │欠席委員 │        │ ├────┤ 高橋委員  森委員  中島委員        ├─────┤        │ │8名  │ 星委員  河原委員  大谷委員        │なし   │        │ ├────┼────────────────────────┴─────┴────────┤ │列席者 │ 竹下議長  高橋副議長(委員として出席)                  │ ├────┼───────────────────────────────────────┤ │説明員 │〈高野区長〉 水島副区長                           │ │    │                                       │ ├────┴───────────────────────────────────────┤ │ 陣野原区民部長  柴区民活動推進課長  藤田地域区民ひろば課長  尾崎区民課長    │ │          星野総合窓口開設準備担当課長  高田税務課長            │
    │          澤田国民健康保険課長  直江高齢者医療年金課長           │ │          山澤東部区民事務所長  竹内西部区民事務所長            │ ├────────────────────────────────────────────┤ │          長戸環境課長                            │ ├────────────────────────────────────────────┤ │ 東澤保健福祉部長 常松福祉総務課長  島貫高齢者福祉課長  大須賀障害者福祉課長   │ │          副島生活福祉課長  山野邊西部生活福祉課長  松田介護保険課長   │ │          溝口中央保健福祉センター所長                    │ ├────────────────────────────────────────────┤ │ 佐野健康担当部長(地域保健課長)                           │ ├────────────────────────────────────────────┤ │ 石原池袋保健所長 樋口生活衛生課長  尾本健康推進課長  松崎長崎健康相談所長    │ ├────────────────────────────────────────────┤ │          井上学校運営課長  清野教育指導課長                │ ├────┬───────────────────────────────────────┤ │事務局 │城山議会総務課長  田村書記                         │ ├────┴───────────────────────────────────────┤ │          会議に付した事件                          │ ├────────────────────────────────────────────┤ │1.会議録署名委員の指名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1  │ │   森委員、中島委員を指名する。                           │ │1.委員会の運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1  │ │   正副委員長案を了承する。                             │ │1.26陳情第1号 要支援者を介護予防給付から外さないよう国への意見書提出を       │ │  求める陳情・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1  │ │   松田介護保険課長より説明を受け、審査を行う。                   │ │   挙手少数により、不採択とすべきものと決定する。                  │ │1.26陳情第3号 東京都の大気汚染医療費助成制度の存続を求める意見書提出を       │ │  求める陳情・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15  │ │   佐野健康担当部長より説明を受け、審査を行う。                   │ │   挙手多数により、継続審査とすべきものと決定する。                 │ │1.26陳情第5号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充に関する陳情・・・・28  │ │   溝口中央保健福祉センター所長尾本健康推進課長より説明を受け、審査を行う。    │ │   挙手多数により、継続審査とすべきものと決定する。                 │ │1.26陳情第6号 豊島区内で子宮頸がん(HPV)ワクチンを接種した女子全員の      │ │  健康調査を求める陳情・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40  │ │   尾本健康推進課長より説明を受け、審査を行う。                   │ │   挙手少数により、不採択とすべきものと決定する。                  │ │1.次回の日程について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51  │ │  2月26日(水)午前10時、委員会を開会することとなる。              │ └────────────────────────────────────────────┘   午前10時1分開会 ○河野たえ子委員長  ただいまから区民厚生委員会を開会いたします。  本日の会議録署名委員を御指名申し上げます。森委員、中島委員、よろしくお願いいたします。 ───────────────────◇──────────────────── ○河野たえ子委員長  本日の委員会の運営について、正副委員長案を申し上げます。本日は陳情4件の審査を行います。報告事項につきましては10件ありますけれども、初日にお話ししたとおり、一応きょうは陳情で進めていきたいと思っています。それから、最後に継続審査分、これも最終のときに決めたいと思います。  案件によっては関係理事者の出席を予定しています。  なお、常松福祉総務課長島貫高齢者福祉課長につきましては、総務委員会での審査に朝から出席をしております。終わり次第、本委員会に出席いたしますので、よろしくお願いします。  なお、税務課長と健康推進課長は同じく総務委員会の審査のため委員会を中座します。特に健康推進課長については、報告事項にもし入った場合は総務委員会と重なりますので、順序が変更する場合もありますことを御了承ください。  以上でございますけれども、初日にお話ししたとおりに進めてまいりますが、よろしいでしょうか。   「異議なし」 ○河野たえ子委員長  それでは、そのようにいたします。 ───────────────────◇──────────────────── ○河野たえ子委員長  それでは、早速陳情の審査に入ります。  最初は26陳情第1号、要支援者を介護予防給付から外さないよう国への意見書提出を求める陳情でございます。  まず、陳情文を事務局に朗読いたさせます。 ○田村書記  それでは、朗読いたします。  26陳情第1号、要支援者を介護予防給付から外さないよう国への意見書提出を求める陳情。陳情者の住所及び氏名、台東区入谷一丁目9番5号、東京地方医療労働組合連合会委員長、岡本学さん。  要旨。  日頃から、区民のいのちとくらしを守るためにご奮闘されていることに敬意を表します。また、私どもの活動に対するご協力に感謝申し上げます。  2013年12月20日に社会保障審議会介護保険部会より「介護保険制度の見直しに関する意見(以下、意見書)」が示され、「要支援者に対する(中略)訪問介護・通所介護については、市町村が地域の実情に応じ、住民主体の取り組みを含めた(中略)地域支援事業の形式に見直すことが必要」と記載されています。  しかし、要支援者に対するサービスが地域支援事業に移行されれば、全国一律であった運営基準は緩和され、サービスの量や水準も市町村の裁量となるため自治体間の格差がうまれることになります。また、介護技術の研修を受けない無資格者やボランティア等によるサービスの提供は、介護の質の低下や利用者の介護度の悪化、事故の危険などが懸念されます。  また、意見書では現行の予防訪問介護・予防通所介護に係る費用についても介護給付から地域支援事業に移行するとしながらも、市町村には総費用額の伸びを低減させることを目標とするよう求めています。これでは、市町村は必要なサービスの提供を抑制され、事業所は経営の維持や人材確保が困難となり、利用者が必要なサービスを受けられない事態が起こることが予測されます。  今後、高齢者が増える中で、安心して必要な介護サービスが受けられるためには、要支援者に対しても、今までどおり介護保険給付(介護予防給付)で実施することが必要だと考えます。  そのために、貴議会が以下の項目を国に対して要望することを陳情いたします。  記。  1、要支援者に対する給付を地域支援事業に移行せず、今までどおり介護予防給付で行うよう国に要望してください。  以上でございます。 ○河野たえ子委員長  朗読が終わりました。  これについて理事者から説明があります。 ○松田介護保険課長  よろしくお願いいたします。お手元の資料、26陳情第1号資料をお取り出しください。介護保険予防給付地域生活支援事業への移行についてでございます。  1、介護保険予防給付見直しに向けての検討経過です。  1つ目の〇、平成24年に制定されました社会保障制度改革推進法の規定による法制上の措置の骨子が25年8月21日、閣議決定をされております。その中で、要支援者への支援の見直しを行うという文言がございました。  続きまして、2つ目の〇、25年の8月から12月まで、社会保障審議会介護保険部会におきまして集中審議が行われました。これは27年度の介護保険の改革に向けての集中審議でございます。  集中審議と同時期に、3つ目の〇としまして、25年12月5日、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律、いわゆるプログラム法案が成立いたしまして、第5条に介護保険制度についての規定がございます。この中で、要支援者への支援の見直しという項目がございました。  続きまして、陳情にもございます、平成25年12月20日に社会保障審議会から介護保険制度の見直しに関する意見の取りまとめが出されております。  2番、介護予防給付見直しの方向でございます。恐れ入ります。社会保障審議会の資料の抜粋を使って説明させていただきます。別紙1、横向きA4判の両面刷りのものでございます。  1ページ目です。社会保障審議会の集中審議は改めまして、地域包括ケアシステムの構造を確立するための取り組みが重要な課題とされております。上の四角はその中の課題とされた項目でございます。4つ目の〇で、地域包括ケアシステムは保険者である区市町村や都が、地域の自主性や主体性に基づいて地域の特性に応じてつくり上げていくことが必要と述べられております。  2ページ目でございます。上の枠に地域支援事業の充実とございます。区市町村が中心となって総合的に地域づくりを推進していくために、さまざまな取り組みの強化が必要ということが示されています。そのためにはさまざまな事業を効率的に再構築するということで、下の四角の中に予防給付の見直しが述べられてございます。  (2)といたしまして、予防給付の見直し、訪問介護、通所介護。要支援者に対する介護予防給付については、市町村が実情に応じて多様な取組みをできるように、地域支援事業の形式に見直す。市町村の事務負担を踏まえて、29年末までにすべての事業に移行する。  全国一律のサービスの種類、内容ではなく、市町村の判断でさまざまな主体で地域資源を効率的に活用していく。  〇移行後の事業も、介護保険制度内のサービスの提供で、財源構成も変わらない。  4つ目の〇で、地域の実情に応じて一定時間をかけて、既存介護サービスの活用も含め、多様な主体による事業の受け皿の基盤整備を行うということでございます。これから3年間をかけて検討していって移行を進めていくということでございます。  3ページ目でございますが、その中の部分を少し詳しくお示ししたもので、訪問介護、通所介護以外の予防サービスは、そのまま予防給付として介護保険の従来どおりの予防給付の中に残るということでございます。  4ページ目でございます。繰り返しになりますが、これからの新しい事業の移行に向けたスケジュールでございます。右下の吹き出しでございますけれども、29年度にはすべての保険者・エリアでこの事業を導入していくということで、3カ年の移行計画になっているということでございます。  恐れ入りますが、A4縦のもとの資料にお戻りください。  下段でございますが、3のところで豊島区における要介護認定者と介護予防サービス利用者の状況についてお示ししています。現在の豊島区の65歳以上、1号被保険者の方の人数、そしてそのうち要介護認定の方の人数、要支援認定者の方の人数を3カ年にわたって載せております。  右の枠の2つが、今回課題となっております介護予防の訪問介護と通所介護を利用なさっている方の人数でございます。どちらも、訪問介護につきましては12月の時点の計測でございますが、ほぼ3カ年で変わらない数、予防の通所介護に関しては暫増している状況でございます。訪問介護、通所介護は同時に利用できるため、同一人も含む総数でございますので、一気に1,500人の方に影響が出るということではございません。  裏面でございます。4番、これまでの対応でございます。特別区区長会による緊急要望を12月11日に出しております。相手先が書いてございません、申しわけございません。厚生労働大臣でございます。予防給付の移行も含めて、今回の社会保障審議会の議論は非常に多岐にわたるということでございますので、サービス利用者、介護事業者、多数いらっしゃいます特別区としては影響も多いと考えまして、意見の取りまとめが12月20日に出る直前に特別区区長会の名前で国に対して緊急要望を出しております。この中で新しい総合事業の創設に当たっては、介護サービスを受けている要支援者のサービス低下につながらないよう、自治体が安定的に制度運営をできるように介護人材、ボランティアの確保など基盤整備に向けて国が支援を行うほか、国の責任において確実な財源措置を行うという内容を要望しております。  5番、今後の予定でございます。27年度を始期とする第6期の介護保険事業計画の中での策定をしてまいりますが、その中で、先ほど申し上げました予防の地域支援事業の移行についても検討を進めていくことになります。流れといたしましては、ちょうど6期の27年度に向けては既に高齢者の意向調査も進めておりますし、その内容を踏まえて6期計画をつくるに当たりまして、どのようなサービスが必要なのかということを計画の中でさまざまな意見をお聞きしながら取りまとめていく予定になっております。  私からの説明は以上です。御審議よろしくお願いいたします。 ○河野たえ子委員長  説明が終わりました。御質疑をお願いいたします。 ○星京子委員  ありがとうございました。それでは、まずちょっと確認をさせていただきたいんですが、今、この要支援者、介護予防給付から外すということなんですが、これは要支援者が介護保険のサービスを受けられなくなるということでしょうか。 ○松田介護保険課長  外すという表現でございますけれども、要支援という形の予防給付から訪問介護と通所介護が外れるという表現ですけれども、これは介護保険の制度のサービスでございますので、すべてが自費になるとか、全く介護保険とは違う仕組みの中でサービスが受けられなくなるということではございません。 ○星京子委員  それでは、サービスが受けられなくなるということではないということでよろしいですよね。わかりました。  それで、今、この介護予防給付、これから地域支援事業のほうに移行していくということで、何が違うのか、介護予防給付と地域支援事業の違いというのはどういったことでしょうか。 ○松田介護保険課長  介護予防給付といいますのは、今の介護保険制度の中でありますと保険給付と言われまして、介護保険法の中で規定されているサービスの中で運営基準でありますとか、配置の人員であるとか、そうしたものが、そして価格、報酬の単価が全国一律に規定されているものでございます。  一方、地域支援事業といいますのは、平成18年の介護保険の制度の改革の中で出てきたものですけれども、別の各保険者によって、ある程度の裁量が認められているサービスです。豊島区の中で地域支援事業を行っているものも多数ございますけれども、サービスによっては、要介護であっても要支援であっても利用できるサービスもございまして、そこが区によってサービスの範囲も広く、今後、介護予防に関しましては、さらに多くの方が使えるようになるということが今回の改正の1つの方向でございます。 ○星京子委員  大まかに理解はしてまいりました。それから、この別紙の中ででも、別紙の2ページ目なんですが、地域支援事業を充実させた予防給付の見直しということなんですが、予防給付の見直しをしていって、各自、地域支援事業の形式を見直していくんですが、この中で介護予防に残るサービスというのはなぜ残されるんでしょうか。 ○松田介護保険課長  1つは、まとめの中でも述べられていますのは、訪問介護と通所介護以外の今の予防給付は、例えば訪問看護でありますとか、訪問の入浴でありますとか、そういったものが残ることになります。こちらは看護につきましては当然医療職がかかわるということが必要でございますし、あるいは、入浴であるとかに関してはきちんとした設備等が初めから必要になります。そうしますと、なかなかさまざまな主体といいましても、新しい方が参入してくるということは想定できませんし、看護等につきましては一定のやはり一律な基準が必要ということで、給付の中に残すという判断が述べられております。
    ○星京子委員  介護保険制度のサービスの提供であり、財源構成も何も変わらないということで、地域の実情に合わせて一定時間をかけて基盤の整備を行うということも今ここで明確に記載はされておりますよね。その中で今、陳情の中で1つ気になるのは、この陳情書の中で、中盤から下のところ、ここで事業者の経営の維持や人材確保が困難になるということですが、利用者が必要なサービスを受けられない事態が起こることが予測されるということですが、何か予想されるような、課題はあるんでしょうか。 ○松田介護保険課長  非常に難しいところもございます。基本的にはさまざまな業者が参入できる、さまざまな主体にお願いをするということですので、既存の事業者様だけの今までお持ちになっていたサービスを受けている方を、全員がそこに残るのか残らないのかという点から言うと、確かに事業者の方が競争する場面が出てくるのかなと思っています。ただ、そのことをもって直ちに事業の経営ができなくなるとは考えていませんし、人員確保につきましても、本来は、ヘルパーの資格のある方はこれからもヘルパーの資格を生かしたお仕事をということですので、直ちにそれが人員の確保が困難になるということは考えておりません。 ○星京子委員  わかりました。ある程度そういう想定はなされないということで、では、区としては今この移行に向けて、国の動向ではなくて、区として今、移行に向けてどのように対応していこうとお考えですか。 ○松田介護保険課長  まず、この制度改正、非常に多く出ております中で、今回予防給付をお取り上げいただいていますが、予防給付1つをとりましても、いろいろなことが予想されます。事業者の確保ということもやはり考えなければいけませんし、これからどういったサービスを区が適切に提供していくかということで、まず保健福祉部内は非常に情報の共有が必要になってくるかなと思っています。  そして、人材の確保ということを、今の事業者以外の新しい担い手ということをやはり考えていかなければならないと思いますので、その新しい担い手という考え方については、私のまだ個人的な考えの域でございますけれども、福祉というところにとらわれずに、ぜひ生活支援の中で助け合えることは助けていただいて、これまで介護保険の受け手でしかなかった御高齢の方であっても、65歳から介護保険1号といいましても、65歳から75歳というのは非常にお元気な方たちがいらっしゃいますので、ぜひそうした方たちにできるものが何かないか、サービスの担い手というような形でやっていただけるような仕組みづくりを考えていかなければならないと思いますので、区としての取り組みは、26年以降きちんと行っていかなければならないと思っています。 ○星京子委員  もちろん要支援者のサービスの低下につながらないということですよね。もちろん財源も変わらずに、国がこれから支援を行う。本当に国の責任において財源措置も行っていただかなければいけないということもございます。今、区の意向は伺ったんですが、国の動向としても記載されておりますように、29年まで3年かけてこれから動向を進めていくということですので、私どもとしても、今というよりは、まだまだこれから3年かけて基盤の整備をしていかなければいけないということもありますので、国の動向を見ながら、これから進めていかなければいけないなとは考えております。ですから、この案件については、今のところ不採択という形で進めていきたいと思います。  以上です。 ○森とおる委員  いきなり不採択という御発言がありましたけれども、ちょっと驚きを感じますね。国の方向性というものを資料でも出していただいておりますけれども、財源構成も変わらないんだと、こういうことを言っておりますが、経費自体において、国は今までと同じように維持していくという考えを持っているのか。それとも、最近は消費税増税で福祉は充実させていくと言いながらも、次々と後退させているという動きがある中で、やはりこれも同じように削減していくものだと私は思っているんですけれども、そこの経費的なものを国はどう考えているのか、この辺はつかんでいらっしゃいますでしょうか。 ○松田介護保険課長  介護保険制度全般に関しまして、国が今経費を下げるというような発言は私は伺っておりません。まとめの中でも、効率的かつ重点的ということが幾つかの法律のこれまでの経過の中で繰り返し出ております。その中にはやはり必要な部分もあると思います。介護保険制度を持続していくためにどうするのか。私どもも保険料に関しては非常に区民の方の負担、悩ましいところでございますので、保険者としては、そこをどういうふうにして区民の負担をふやさないかということは、真剣に考えていかなければならないと思っています。 ○森とおる委員  なかなか介護保険制度も費用がかなりかかっていて、保険料にもはね返るような仕組みになっていて、国もその辺をどうしなければならないかということで、これをどう費用がかからないようにしていくかということをまず第1に考えていて、保険料を払っているのに、そのサービスを受けられない人の救済策、この辺について重点的な対応、考えというものを示さない中でのこういう取り組みですから、やはり経費削減というのを、報道でも出ていますが、これをやることによって2,000億円削減するんだと。そういうところがはっきり出ていますので、経費削減ありきのサービス取り上げということは、もはや明白になっていると思います。  そこで、先ほどの質疑の中で、サービス内容であるとか人員であるとか運営、単価といったものが統一基準ではなくなりますよと、こういうお話がありましたけれども、それがこれまで同様だというお話ですけれども、質の低下にならないという保証が果たしてあるのか。そこについて再度お尋ねしたいんですけれども、いかがでしょうか。 ○松田介護保険課長  委員から今サービスの取り上げというお話がございましたけれども、繰り返し意見のまとめの中に述べられているのは、やはり取り上げるということではなくて、一律同じ単価でサービスを提供するところを少し見直しませんか、ということだと思っています。ですので、生活支援サービスという形で言えば、これまで介護保険のサービスでは受けられなかったサービスが、逆に可能になる部分もございますし、まだまだ3年かけてこれから検討しますので、私が見ている限りの話でございますけれども、例えば全く無償でないとお願いできなかった部分で、例えば実費程度であっても逆にお支払いができるようなことも、サービスの仕組みをつくれるんではないかということも検討していこうということを話をしているところです。全体としては、介護保険制度自体の仕組みの中で抑制をして介護保険を抑えていくということを、サービスの取り上げというよりは、やはり制度の持続をしていくということで、必要なところを見直すというふうに考えてこれから検討していかなければならないと思っています。 ○森とおる委員  それから、となってくると、先ほどの介護事業所への影響はという質問もありましたけれども、これが導入されると、今まで介護ヘルパーが資格を持ってやっていた部分というのが、資格がなくてもできるんだというように変わっていくんだと思うんですね。そうなっていくと競争が激しくなるんではないかということで懸念の材料として先ほどおっしゃっていましたけれども、その部分について、資格がない方でもできていくということが果たしていいのかどうなのか。ここはやはり今受けている方々が大いに不安を感じている部分だと思うんです。その辺はどう考えていらっしゃるんでしょうか。 ○松田介護保険課長  社会保障審議会の意見の集中審議の中にも、いろいろな委員の方々からさまざまな御意見がありました。その中で、ただ、国の示している事業の中で1つ、例えば買い物であるとか、もちろん買い物も生活に関することですので、専門性が全くないという言い方はしませんけれども、買い物であるとか、今のきちんと専門技術を持たれたヘルパーの方でなければならないものがどれぐらいあって、そうでなくても、あるいは少し安価であれば、ヘルパーの資格のない方でもお願いできるものがあるのではないか、というのが今の審議の中で繰り返し話されてきたことですので、ヘルパーの資格のない方が、今と同じようなヘルパーしかできないことをやるのが今回の改正だとは考えておりません。 ○森とおる委員  ただ、介護ヘルパーがいない事業者というのが、またここに入ってくるということを前提にしていると思うんですけれども、私は果たして本当にそういうところが出てくるのかどうなのか、ということも疑問には感じているんですが、となると、今やっている介護事業者、この報酬というのは当然サービス提供をするということが減るわけですから、収入が減るということにつながると思うんですけれども、その辺はどう考えているんでしょうか。 ○松田介護保険課長  予防の訪問介護に関してなさっている事業所というのは、当然要介護の方の訪問介護も同様に行っている事業所がほとんどです。ですので、直接そのことで予防訪問介護の部分が減ったということで、直ちにそれが事業者それぞれのヘルパーの収入減につながるかどうか、という点については実態としてどうなのかというところは、ちょっと想像の域を出ないのではないかとは考えています。  ヘルパー資格のない方だけの事業所ができるということであれば、当然ヘルパー資格のない方でもできるサービスをということになると思いますし、先ほどの資料でもお示ししましたけれども、既存のサービスの同等のものが必要なものについては、制度が移行しても、既存のサービスと同じものを提供できるということは今の段階の資料にも書いてありますので、もちろん、そこにつきましてガイドラインであるとか、これからどういったものが出てくるかということを見なければいけませんけれども、直ちに今のヘルパーが、要支援の方に行っているサービスが変わってしまうとは今の段階では考えておりません。 ○森とおる委員  ただ、影響は余りないんだとおっしゃいますけれども、課長が出したこの資料の表を見ますと、同一人物もあるということですけれども、訪問介護783人、通所介護で621人、これを利用しているということで、恐らく1,000人を超える方々が事業所にサービスをお願いして受けていると。これが、資格がなくてもできるんだということになれば、そこの事業所から離れていくということも当然あり得ることで、収入が下がることはあっても、上がることは全く考えられないですよね。そういった要因というのは、私は非常に問題ではないかなと思います。課長がおっしゃっていることは、ちょっと理解ができない部分ですね。  それから、こういう形になると、例えばさっき経費削減のお話をしましたけれども、今回、区市町村の部分で判断できる部分については、これは事業費について幾らでも使えるようになるのか。国が出すという話ですけれども、上限が設けられてしまうという、そこが問題点の1つと挙げられているんですけれども、その点についてはどのように考えていらっしゃるんでしょうか。 ○松田介護保険課長  費用の上限につきましては、地域支援事業全体の上限が現在の場合には3%と給付費等に関する上限が決まっています。これは当然その中では賄えなくなりますので、そこの枠は変わると聞いています。その枠がどこまで変わるのかということについてはまだ具体的な説明がございませんので、その数字が出てきてから、やはり計画の中に盛り込んでいくものだと考えています。 ○森とおる委員  そこもやはり具体的に示されていない中で進んでいるということで、非常に区としても、利用者としても大きな不安材料になるわけですよね。となってくると、これまでのようにサービスを受けられなくなってしまうという可能性が否めないわけですよ。となってくると、日常生活が本当にできなくなってくる、そういう利用者というのが本当にふえていくんだと私は考えるんですね。そうなってくると、外出機会が減って閉じこもりになってしまうであるとか、そういう危険性も非常にあると思っております。  それから、私が本当に心配している部分というのは、認知症高齢者の数が非常に多くなっているというのがほかの案件でも出てきましたけれども、今たしか全国で462万人と国が推計していて、それに加えて、認知症になる可能性がある軽度認知障害の高齢者も400万人と国は推計しているわけですよね。そうなってくると、高齢者の3人から4人に1人が該当することになると思います。今回のこの介護予防の部分については、こういった方々が非常に利用しているのではないかと私は思うんですけれども、その辺についてはどのように分析をされているんでしょうか。 ○松田介護保険課長  介護保険の認定調査ですとか、審査会の中では認知度の部分でチェックをする項目がございます。これは、主治医の先生に、その方に認知症の状況があるかどうかというのを御判断いただいて、チェックをいたします。その場合、身体的に特に動けないとか歩けないとかいうことがなくても、あるいは調査員の聞き取りのときにもそういったことをきちんと反映をして介護度を出していますので、そういった方はもちろん軽度の方はいらっしゃいますけれども、その方たちがすべて要支援というわけではございません。ただ、認知症の方の早期発見ということで国もこれから取り組んでまいりますので、要支援のサービスがどうかということだけではなくて、ほかの認知症対策という中で、こういった方に対する対応は、これからもますます行っていかなければいけないと考えております。 ○森とおる委員  やはり要支援の方々が、介護度が上がらないようにするために、これまで取り組まれた制度を根幹から揺るがすようなやり方なわけですよ。事業費もどうなるのかわからない。それから、サービスもいろんな事業者が出てくるのかどうなのかという、そういう懸念があって、本当にさらに悪化してしまう方がふえてしまうんではないかなと思います。  それから、介護事業所の影響ということで先ほど来お話がありますけれども、今でもぎりぎりでやられているような事業所というのが、非常に多いと私は感じているんですね。これが導入されると、先ほど何とおっしゃいましたっけ、競争になるというような、なるのかどうなのかわからないんですけれども、そうなったときに事業所が経営難に陥ってしまうんではないかと。となれば、サービスを利用している方々に大きな影響が及ぶわけですけれども、その辺の影響もやはりしっかりと考えていかなければならない問題だと思います。その辺はやはり今のうちから考えていくべき大きな要素だと思うんですけれども、そこを改めて伺いたいんですが、いかがでしょうか。 ○松田介護保険課長  介護保険事業者は豊島区にもたくさんいらっしゃいますし、そして、このサービスは豊島区地域密着というわけではないので、北区であるとか板橋であるとか、そういった事業所の方がケアマネジャーで、そこから御家族に合ったサービスをということで、幾つかの複数の区にまたがって事業展開をして、豊島区民の方もそういったサービスを受けています。ですので、私どもとしましては、まず区内の事業者に対しては、制度改正にきちんとついていけるような情報の提供でありますとか、どういった点をきちんとこれから事業所として整えていかなければならないかということを、やはり事業者を育成するということも保険者の1つの大きな使命だと思っておりますので、定期的に事業者の連絡会を開いたり勉強会を開いたり、あるいは事業者の専門のホームページを立ち上げて、そのサイトでさまざまな今、情報提供をしているところです。  委員おっしゃったような形の経営をどうしていくか、ということに関しましては、これからやはりいろいろなことが具体的に示された中で、できる限り豊島区の事業者に影響の出ないようなことを、関係部署ともきちんと図っていかなければいけないと思っています。 ○森とおる委員  ヘルパーの資格がなくても、こういうサービスに参入できるということであれば、今の介護事業者への影響というのは、多大なものが出てくる可能性を秘めていると思います。となると、持ち出しを余儀なくされるか。もう1つは、サービスを切り捨てる、切り下げるしかあり得ないわけですよ。なぜならば、国の財源保障も決まっていないと、こういうことになると思います。これは介護保険制度の根幹を揺るがす大問題だと、そのように思いますね。  それから、いただいている資料の裏面に、厚生労働大臣あてに特別区区長会による緊急要望ということで、これを見ても、やはりさまざまな懸念材料があるんだと感じられます。  それと、伺いたいのが、国が各自治体に対してアンケート調査を行ったということを聞いているんですね。その回答というのもちょっと見たことがあるんですけれども、豊島区は、そのアンケートに対して、どのような対応をしたのかということを知りたいんです。 ○松田介護保険課長  アンケートというのはちょっと前の時期のことでございまして、この報告案が出てからということではございません。その中で、当然審議を行われている中でのアンケートでございますが、豊島区としてというよりは、最後は特別区として、あるいは全国の市町村会として要望すべきところということで、大西高松市長の意見書等を含めてきちんと自治体の負担がふえないようにすること、それから、財源措置をきちんと保障することという内容でアンケートに答えております。 ○森とおる委員  そのように特別区区長会の緊急要望であるとか、それから豊島区がアンケートに対して答えたものについては、やはり影響が多いと考えていると。負担がどれだけ区として発生するのかもわからない。財源構成もわからない。そういった中で、この陳情書は本当にごもっともな内容であって、私、先ほどのいきなりの不採択というのは本当に驚きましたね。 ○大谷洋子委員  ただいまのお2人のやりとりでいろいろなことがわかってきておりますが、その中で若干質問させていただきたいと思います。  先ほども事業者のところを取り上げていらっしゃいましたけれども、今現在はケアマネジャーが1人35件ぐらいのケースを請け負うことができて、というところから確認をさせていただきますが、その実態の中で、ケアマネジャーが1人、それから、ヘルパーが1人か2人みたいな小さな事業所は区内にどのくらいあるんでしょうか。 ○松田介護保険課長  ケアマネジャーに関しましては、現在、居宅支援の事業所が90ございます。1人ケアマネ事業所がその中の幾つかということが、今ちょっと手元にはないんですが、今回暮れから年明けに関しまして、実態調査ということで、次期の計画に対してアンケートをとっているところなんですけれども、95人のケアマネジャーのところにアンケートを送付させていただいております。ただ、総数としては200人近くいらっしゃると伺っておりますので、そのうちの小規模がどれぐらいかは後でお調べいたします。 ○大谷洋子委員  そういう中で、先ほどもやりとりしていらっしゃいましたけれども、今でも少人数の中でやりくりしている、ぎりぎりで催している中に、見直しの時期になりますと、システムもとりかえなければいけない。それから、交通費等は自費で持っているというところから、大変運営が厳しいというような実態を訴えてくる事業者も出てくるのではないか、ということを懸念されておりますけれども、その点についてはいかがなんでしょうか。 ○松田介護保険課長  3年ごとの改正で、常にやはり介護の事業者に対する、きちんと報酬であるとか、それから何らかの手当をすべきだというお話は繰り返しありまして、今も加算という形で手当が行われています。やはり介護事業者、介護従事者の離職の問題等も含めて、先般もいろいろなところで意見が出ておりますけれども、次回の27年の改正に向けて、そういったところについて、どういった加算であるとか手当であるとか、これもこれからやはり示されてくる法案の中で、明確になってくるものだと考えていますので、現状のところではまだ具体的なお話はつかんでおりません。 ○大谷洋子委員  わかりました。それで、介護保険の中では本当に初期の手当に対する適切なサービスというのが重要とされている中で、オレンジプランとの整合性というのはどのようになってくるんでしょうか。 ○松田介護保険課長  オレンジプラン、24年の9月に出されました認知症に対する取り組みを、ということで国が出してきた対策でございます。初期の認知症の方に対して、オレンジプランでは初期に対応するようにということに対して、今回の改正案がそこのところで初期の方をうまく拾えるのかということでございますけれども、それに関しましては、やはりさまざまな認知症に対する区のほかの施策で対応は強めていこうと思います。物忘れ相談でありますとか、それから、脳いきいきということで今回初めて、高齢者福祉課が取り組んでいる部分なんですけれども、個別に検査を受けていただいて、御本人にフィードバックをするような形で、ちょっとでも認知症に対するおそれのある方を拾い上げていこうと。あるいは、先ほどちょっと申し上げましたけれども、早く介護保険のサービスにつなげるような形で、きちんとした介護度を出すということで対応していきます。オレンジプランに関しましては、これから豊島区として医師会とも組みまして、さらに来年度新しい事業も進めていくことになっておりますので、そういった中で、要支援の方で、認知症の方でも取りこぼしのないようにサービスにつなげていきたいと思っております。 ○大谷洋子委員  わかりました。そういう中で、認知症というところを取り上げさせていただいている中に、昨今は若年層の認知症のケースも大変多くなってきている、という時代になっていますけれども、本人の状態に応じた支援について必要な点は、今おっしゃられたとおり、施していただけるとしまして、家族に対してもケアとか指導が必要となってくるケースが多いのではないか、と思われますけれども、その点についてはどのようになさっているんでしょうか。 ○松田介護保険課長  若年性の認知症でございます。やはりいわゆる老年というか、一定の年齢の行った方の経済的な部分でも、稼ぎ手ではなくなってから認知症ということになるのと違いまして、若年性の認知症の方の一番のお悩みは経済的な負担ということ、そして認知症だとわかっても通う場所がなかなかないということ、そして御家族の方がそういう方を支えていくということの場所がなかなか少ないということが大きな課題になっています。1つには、東京都、やはり若年性の認知症の方、分母はまだまだ高齢の方の認知症に比べますと、1つの自治体の中の分母の中でいうと、なかなか数がそう発見できないということがありますので、今、直ちに豊島区で若年性の認知症の方に絞った対応は、相談という部分でしか対応していないのが現実でございます。  ただ、東京都も若年性認知症に関しては非常に注視をしているということで、都の委託でNPO法人が若年性の認知症の通所のできるところ、集えるところをつくっています。また来年度以降、東京都が中心になって、若年性の認知症の方の御家族を支える若年性の認知症カフェ等も考えていく、という情報がございますので、豊島区として、そういった中で利用できるものは利用していきますし、あるいは、やはり認知症に対して非常に理解の高い区内の開業医、かかりつけ医、たくさんおりまして、御自分たちの時間を割いて研修にも行っていただいております。そういった認知症に理解のある先生方の御協力を得ながら取り組んでいこうと考えています。 ○大谷洋子委員  それで、先ほど要支援者のサービスのあり方が地域支援事業に移行しましても、専門資格のあるヘルパーが行わなくてもいいメニューにもつながると。地域の実情に合わせた効果的なサービスを行うためである、ということの御説明がありました。そういう中で、高齢者総合相談センターの現場の専門職の役割を生かして、初期対応というのをサービスの充実につなげていただけるということでは、民間とかボランティアの力という言葉が先ほどありましたけれども、そういう方たちの研修とか、専門職への指導とかのあり方についてもう一度お聞かせいただけますでしょうか。どのように考えていらっしゃるかで結構です。 ○松田介護保険課長  実際、豊島区内にあります高齢者総合相談センターにいらっしゃる職員の方に、基本的には要支援の方のケアプランをつくっていただいております。その中で担い切れないものに関しては、委託もオーケーということで、区内のほかのケアマネジャーにも手伝っていただきながら、要支援の方たちのケアプランをつくっていただいているということでございますので、委員がおっしゃったように、総合相談センターの要支援の方に対するかかわりというのが、一番大きいところでございます。  ですので、既に今もいろいろな相談センターの中の職員の方、見守り担当であるとか認知症担当であるとか、それぞれの担当を持っていただいて取り組んでいただいておるところでございますし、今後、この地域支援事業への移行に向けましては、国の現在の仕様によればコーディネーターということで、そういったところがスムーズに行えるようなコーディネーターの配置ということに対して、国が財源措置をするということも聞いておりますので、そういったものをきちんと利用して、一番最前線になります高齢者総合相談センターの方たちへの支援をしながら、要支援の方たちをきちんと把握していかなければならないと考えています。 ○大谷洋子委員  わかりました。いずれにしましても、地域支援事業に移行されましても、先ほどの取り上げさせていただきました高齢者とか若年性の認知症に対しましても、重度化しての発見とならないように初期の段階での対応、取り組みということが区にとってはサービスの施し方が重要となってくるということになると思いますので、その点につきまして十分御配慮をいただきたい、ということを意見として申し上げさせていただきます。  それで、区長会からも、要望書は国のほうに上げているということも伺いました。それで、財源措置の構築とか、負担を重くしないようにとか、地域支援事業に対しましては、地域が主体となって、これから内容をしっかりと充実をさせたメニューにつくりかえていくということ、これに対しましての意気込みも御説明でうかがい知れることができました。そういう意味合いから、私どもは今回のこの陳情につきましては、もう少ししっかりと整えていただくということの意味合いも含めまして、動向を見きわめ、この陳情の扱いは継続にさせていただきたいと思います。 ○中島義春委員  皆さんの意見、やりとりでもう見えてきたんですけれども、やはりこの陳情者、陳情の中にも最後に、今後、高齢者がふえる中で安心して必要な介護サービスを受けられるようにというのが、そういう一番の基本問題の中で今の通所介護、訪問介護が外されると書いてありますけれども、別に外しているわけではないですけれど、誤解されているのかわかりませんけれども、思いは、我々はみんな一緒と思うんですよ。  なぜかというと、やはり2025年には団塊世代約800万人がもう75歳になると。やはり国のほうでも今後、もうその方たちは今65歳になってきておりますけれども、10年後、11年後にはそういう方たちは75歳以上になると、今の状況だと要介護の方も当然ふえてくるだろうし、その前に今までの要支援の方たちへの介護予防という観点で、よりもっともっと強化していかなければいけないんだろうということで、国のほうはそう考えて今回。今までは予防に関しては、事業者はヘルパー資格がないとできないということだったんですけれども、それをよりもっともっと民間に広げて、主体者をふやしていこうと。また、そういう思いを持っているNPOとかボランティアの人たちも、地域の中でも本当に現実、今でもやっている方はいっぱいいらっしゃいますよね。そういう人たちを、よりもっともっとこういう介護保険という制度の中でしっかりとまた担っていただこうというのが、一番それが眼目だと思うんですけれども、その辺どうなんですか。 ○松田介護保険課長  委員おっしゃいましたとおり、やはり持続可能なということが一番重要な点だと思っています。先ほどちょっと申し上げましたように、やはり区民の方の保険料で50%を担うというのが、介護保険制度の今の仕組みでございますので、そこの部分の御負担。そして、やはり介護保険をお使いになるのは保険料をいただいているうちの2割ぐらいの方で、あとの8割の方は支えていただくということですので、やはり支え手になっていただいている方たちにも御納得のいただけるように、私たちは取り組んでいかなければならないということですので、介護予防という点につきましては、今後ますます、自分から介護予防に参加していただけない方たちをどうしていくのか、ということも含めて非常に重大な点だということは認識しています。ですので、今回の、もし制度改正が進む中できちんと必要なサービスをということで、新しい担い手の方たちに、介護予防などをますます進めていただくための制度改正となるように、これからきちんと取り組んでいきたいと思っています。 ○中島義春委員  そういう意味では、区長会のほうでも特にそこには担い手となる人材確保ということで、これがやはり大変だと。だから、それをしっかりと国のほうの財源措置でやってもらいたいという緊急要望、これは本当に一番の課題だと思います。ただ、これからやはりしっかりやることによって、逆に今まで受けられなかった方たちがより、ある意味ではまた安くサービスを受けられるというようなことも、今後考えられるんではないかなと僕、思うんですよね。そういう点で今、豊島区でも何か高齢者の困り事相談事業ってやっていますよね。あれもある意味、生活支援の、シルバー人材センターに委託してやっていただいております。ただ、あれは時間が30分程度ということで、本当に限られたことなんですよね。例えば電球交換だとか、あるいはごみ出しもやってもらっているのかね。あと、洗濯、買い物、一緒にというか、そういうこともやっているのかしら。ちょっとその辺、全然方向違うけれど、だれかわかりますか。 ○松田介護保険課長  わかる範囲になってしまいますけれども、委員おっしゃったとおりでございます。電球をちょっとかえてほしいとか、それから、介護保険のサービスというのは、基本的に要介護の方に関することしかできません。庭の木を切ってくれとか剪定をしてくれとか、あと御家族の食事をつくってくれとか、そういったことはできませんし、でも、それ以外の生活支援で、ちょっと御家族が、お仕事が大変で、日中独居の時間が長いのでというような場合の困ったサービスを、実際には今、シルバーでお願いしている部分でかなりやっていただいています。  ただ、やはりそこにも、それでも、まだやってくださる方と受けたい方がきちんと一致させていかなければならないというところは、まだまだこれから課題があると伺っていますので、できることをできるだけそこでふやして、区民の方たちが生活をしていく上でお困りの点を少しでも減らしていく、という形でNPO等に御協力をお願いしていきたいと思っています。 ○中島義春委員  本当にそういう支援もやっていますけれども、まだまだやはり周知も足りない部分もあるかもわからないし、また自分でできるのは自分でということで無理なさっている方もいらっしゃるだろうし、本当にこれが1つの介護制度の中に組み込まれることによって、逆に利用者がどんどん、今まで使っていない利用者も本当にいろいろ出てくるんではないのかなと思います。  これは国のほうで27年からスタート、それで3年間段階的に移行して、30年からきちっとやろうということなんですけれども、一応検証をやっていると思うんですよね。ホームページを見たら、全国11の自治体で、この支援事業どうなのかということで検証をやっていると思うんですけれども、東京でも世田谷と荒川区が何か手を挙げてやっているんですけれども、検証結果とか、どういうことを検証したのか。 ○松田介護保険課長  そちらの区は、豊島区は現在選んでいない介護予防・日常生活支援総合事業という、また地域支援事業の中でもちょっと仕組みの違うものに先に手を挙げて、モデル事業として取り組んでいます。世田谷区は、今ちょうどやりとりをしていたような、生活支援の部分を既に取り組んで、その事業を使うことによって、要介護でなければ使えないとか要支援がついていなければできないという、縦割りが少し自由になる部分がございますので、そういったところで介護予防に取り組んでいます。  荒川区も昨年度から取り組んでいたところなんですけれども、なかなかちょっとやはり、まだ荒川区は1年たっていないということで、これから荒川区としての検証だとおっしゃっていまして、やはりNPOであるとか、いわゆる介護事業所ではないところの通所をしてきていただいて、みんなで一緒に過ごすというような事業がどれぐらいのニーズがあって、どういった場合にそういうことがきちんと安全に運営できているか、ということの検証に取り組まれているということを伺っています。 ○中島義春委員  そういう検証を通して、国のほうも訪問介護、通所介護、生活支援に関する介護に関しては、新しい総合事業ということで組み込んでいこうというふうに改正しようと考えていると思うんですけれども、こういう中で、やはり先ほど来、財源ということで、今までの財源とは変わらないんですと。区の財源も、もう一度確認しますけれども、これは負担が大きくなるとか、そういうことはないんですよね。 ○松田介護保険課長  先ほどの資料にも明確に書いてございましたけれども、財源構成は変えないということですので、そこに関して区の費用負担がふえてしまう、あるいは自費でお支払いいただく部分が急にふえてしまうということはございません。 ○中島義春委員  あと、この陳情の中に、やはり質の低下ということで書いてありますけれども、これはヘルパーがやらなければいけないことは、今までどおり当然ヘルパーにやってもらうと。あるいは、ヘルパーという資格がなくても、できることはいろいろあると、先ほど例えば買い物のこととか例に出されていましたけれども、資格がなくてもできる、極端に断言はできない部分あるんですけれども、でも、そういう想定されるものって何かありますか。 ○松田介護保険課長  資料の中で要支援1、要支援2の方たちは何ができて、何をヘルパーに頼んでいるかということが、幾つも幾つも出ています。要支援の方たちに関して言えば、例えば歩行であるとか移動であるとか排便であるとか、そういったものはすべて自立をなさっていて、何をヘルパーに助けていただいているかといいますと、やはり買い物でありますとか、外出のときのちょっと一緒に買い物にシルバーカーで、ちょっと出るときについていっていただきたいということ。それと、あとは、調理の中でも固いものが切れないので、そういったものをちょっと助けていただきたい。そういった部分が要支援1の方たちのニーズの中では高く出ています。  こういったところの部分でちょっと手助けがあれば、というところが1つは想定されますのと、あとは、要支援をおとりになるのが一番多い理由が、福祉用具と住宅改修をお使いになりたいというところが、要介護認定をお受けになるというところの大きな部分でございますので、そういった部分に関しても今回は変更がございませんので、今要支援を受けている方たちに出る影響がどれぐらいになるかということは、もちろんこれからきちんと聞き取りをしたりなど、具体的な数字にしていかなければならないんですけれども、そんなに大きなことはないと考えています。あと、先ほど御説明した資料の4ページにもございますけれども、既にサービスを受けているものについては、事業移行、必要に応じて既存サービス相当のサービスは受けられるということも書いておりますので、必ずしも、その方たちのヘルパーの、予防給付でなくなったといっても、使えるサービスの内容が直ちに変わるものではないと考えています。 ○中島義春委員  皆さんのやりとりと今のやりとりの中で、こちらの陳情に書かれている懸念というのは、私からすると、そんなにないのかなと感じました。  ただ、繰り返しで申しわけないんですけれど、先ほどやはり担い手となる人が、これはどんどん今後ふやしていかないと、そういう人材を確保するということは、これが一番この事業の成否を、かぎを握っているんではないかなと私は感じますので、区としても、あとは高齢者の、ここにも書いてありますけれど、ニーズを把握する。どういうニーズがあるのか、これはやはりきちっと把握することが、またよりこの地域の独自性というか、みんなそれぞれ都会の住んでいる方とか、地方で住んでいる、やはりニーズがいろいろ違うと思うんですよ。やはりそれを具体的にニーズ把握して、それに対応するのがサービスも展開することが、今まで以上に逆に国でがんじがらめに縛られているよりも、よりもっときめ細かなサービスが僕、できるんではないかなという、非常に僕は逆に期待しているほうなんですけれど、その辺いかがですかね。 ○松田介護保険課長  やはり保険者として責任が増すということは、本当に読んでいくと感じられる部分がたくさんあります。この部分のみならず、やはり制度が変わるときに、非常に私、前回の制度改正のときに、介護保険課長に着任させていただきましたので、やはり行った家から何が変わったのかわからない、あるいは保険料等上がったときでしたので、保険料がどうしてこういうものが来たのかわからないというところからのスタートでしたので、やはり区民の方が不安になるようなことのないようにきちんと取り組むということで、できるだけ納得をしていただいていかなければならないと思っていますので、そこに関しては、保険者として非常に責任が増したということは、きちんと自覚をして取り組んでいかなければいけないと思っています。 ○東澤保健福祉部長  今回の見直し全体の中で、やはり今回の予防給付の部分の見直しと同時に、地域包括支援センターの機能強化でありますとか、同時に地域ケア会議の推進が強くうたわれております。  地域ケア会議の推進については、今、モデル事業をやっているところですけれども、8圏域それぞれやはり、大変地域の特色があると思っておりまして、地域ケア会議を行う中で、多様な主体の方が集まって地域の課題を抽出して、その地域なりにどういった形でより高めていくかということを話し合う、そういった政策提言の役割も担っておりますので、今、中島委員おっしゃったようなことがこれからの保険者含めて、事業化支援センターを含めて、取り組みの中でより実現していくように、私どもも取り組んでいきたいと思っております。 ○中島義春委員  理事者の皆さんの大変重い決意も何か聞いたような感じもしますし、本当にサービスの低下にならないように、とにかくやはりまた担い手をしっかりと育てていただいて、より広範囲に皆さんにサービスを受けていただけるような、そういう方向でやっていただければなと思います。  そういう意味で、今回の陳情に関しては、私どもは意向に沿わないということで不採択ということでお願いしたいと思います。 ○森とおる委員  この国の方針ですけれども、これにあわせて出ているのが、特養ホームは原則として要介護3以上に限定し、要介護1と2の人は入れなくなると。介護サービスから、いかに人を追い出そう、追い出そうとしているかというところが、先ほどの議論のこれから団塊の世代がふえていくであるとか、それに対する区の回答で、持続可能な制度改正ということで、国保であるとか、後期高齢者であるとか、制度を維持するためにはいたし方ないんだというようなところがかいま見え始めていますね。  そこでちょっと聞きたい部分もあるんですけれども、これが進められれば、これまで介護サービスの中で受けられなかったサービス、庭の木の剪定であるとか、電球をかえるとか、そういったものも実費程度でできるようになるんだということをおっしゃっていますけれども、そういったものは実費で今、シルバー人材センターであるとか、それからリボンサービスであるとか、そういうところでやられているわけですよね。  しかし、なかなかそういったものの利用者というのがふえないというところはやはり問題があるんだと思います。以前聞いた話ですけれども、高齢者の方が何らかの用をするためにリボンサービスを呼んだんだと。来られた方を見て、年齢が自分よりもさらに上だったということで驚かれたというような、そういったことで、担い手というのもなかなか広がらないし、利用する方もふえていかない。  これが、では、どうして今回の国のこの改正でできるようになるのかというところが全く見当たらないわけなんですよね。国の予算措置というのも明確になっていない中で、そういったことをさらに充実させるということであれば、国から予算が出なかったときに、区が独自に予算措置をできるのかという話なんですよ。負担はないというお話だったんで、やらないというお話だと私はイコールだと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。 ○松田介護保険課長  この地域支援事業は、新しい総合事業ができまして枠組みが示された中で、現在ある予防給付の中の訪問介護と通所介護も含めて、どれぐらいの費用がかかっているのかということを、まず算定しなければいけないと思います。  その中で、今であれば予防訪問介護に払っている同じ報酬単価でいかなければならないもの、あるいはもう少し時間当たりの単価を下げさせていただくもの、それはこれからきちんと検討していきます。それに関しては、国がガイドラインを示すということですので、財政の枠組みを変えず、自治体に負担を増さないような形のガイドラインが出るということは、この審議会の審議の中でも国がきちんと答弁していますので、まずやはりガイドラインで何を示してくるのかというのは、待ってからでないといけないのかなと思います。  それをもちろん見た上で、必要なことがあれば、きちんと介護保険の計画の中でも盛り込んでいかなければならないと考えていますので、今の段階で直ちに財政負担は増さないということなので、やらないのかどうかということはちょっとお答えするのは難しいかなと思っています。 ○森とおる委員  これまで受けられない、介護サービスにない部分というのも広がってくるんだろうという、そういう御説明がありましたけれども、国が予算措置については変えないということであれば、それ以上のものは出さないだろうと。  区の負担も広がってはならないということで、区独自にやるということもあり得ないだろうということであれば、これをやることによって、豊島区がいろんなサービスがさらに可能になるということを発信といいますか、お話しするというのは、私は本当に危険な答弁だと思いますね。そこはよく考えていただきたいと思います。  それからもう1つは、国が責任を持っているからこそ、このサービスというのは今まで成り立っていたわけです。それが各自治体に委ねられることになれば、この陳情にもあるように格差が生まれることになるということですよ。自治体間の差が生まれる、これは、国が責任を放棄することによって、自治体にその責任を押しつけることによって、できる自治体、できない自治体が生まれることになる、これは間違いないと私は思うんですけれども、その辺はどのような見解を持っていらっしゃるんでしょうか。 ○松田介護保険課長  自治体間の差があるということは、確かに社会保障審議会の審議の中でも述べられています。特に、特別区のようなところではなくて、やはり地域資源をきちんと確保できないような地方であるとか、あるいは中小の町村で一定の数のサービスが確保できないところについては、まだこれももちろん具体的には出ているわけではないんですけれども、合同で事業を行うことも構わないと国は見解を述べています。そういった形でより柔軟に、これまでは介護保険をやっていく上では保険者ごとといったところが、合同の事業でも構わないよということは、1つ方向性としては出ています。  そして、格差が生まれるということに関しましては、全国市長会の大西高松市長が委員で入っておりますけれども、途中で必ずしもすべて決まったことをそのままやるのではなく、やはり検証をしてほしいということは意見として述べておりますので、自治体として懸念される部分については、意見としてきちんと申し述べているということで、国もそれに対してはきちんとこたえるということでございますので、やはり途中での検証等も含めて、きちんと取り組んでいっていただけるものだと考えています。 ○森とおる委員  これから3、4年をかけてこれを実施していこうという国の方針があって、豊島区も従わざるを得ない部分というのもあるんだろうと思いますけれども、やはり議会としてどういう態度をとるのか、これがまさに問われている部分だと思います。  今声を上げないと、これは変わっていかないですよね。介護保険制度というのは、国の予算なくして、ボランティアであるとか、そういうものでできない制度だというのはこれまでもはっきりしているわけですよ。そういったところがあるにもかかわらず、今の制度においては懸念はないであるとか、国で縛るとおっしゃいましたっけ。国で縛るよりも、縛るって、私は責任を持ってやるということだと思うんですけれども、国が責任ない中でやれば、きめ細かなサービスができるようになるという、そういう考えは、私は当てはまらないと思います。  ですから、やはりこの陳情はごもっともな内容であって、これからしっかり国に対して3年、4年、声を上げ続けていくということでも、議会としてはやはりきちんと採択をしてやっていくということが大事だろうと思います。よって、この26陳情第1号については、採択でよろしくお願いしたいと思います。 ○大谷洋子委員  扱いにつきまして、私どもは制度の変わるときでもあり、どう変わっていくのかというところも、しっかりと見定めたいという意味合いで、いろいろ先ほど一部を取り上げさせていただきまして、態度表明を継続ということを申し上げさせていただきましたが、各会派の御意向がわかってきましたので……。今の発言は取り消します。済みません。継続と先ほど申し上げたそのままで。 ○河野たえ子委員長  御意見がなければ、まず継続を諮りますよ。ただ、今の状況では継続少数ですから、改めて採択、不採択の決をとるということになります。それでいいんですか。 ○大谷洋子委員  私どもは継続と申し上げました。とりあえず継続でお願いいたします。 ○河野たえ子委員長  ほかに御意見ございませんか。   「なし」 ○河野たえ子委員長  なければ、御意見が出ましたので、採決をいたします。  それで、最初に、26陳情第1号、要支援者を介護予防給付から外さないよう国への意見書提出を求める陳情ですが、まず、継続という御意見がございますので、継続を諮らせていただきます。その後で審議に入りますから。  それでは、26陳情第1号について、継続に賛成の方は挙手を願います。   〔賛成者挙手〕 ○河野たえ子委員長  挙手少数とみなしまして、改めまして26陳情第1号の採択に賛成の方は挙手を願います。   〔賛成者挙手〕 ○河野たえ子委員長  挙手少数となりますので、不採択と決定いたします。26陳情第1号、要支援者を介護予防給付から外さないよう国への意見書提出を求める陳情については、不採択と決定いたします。  それで、介護保険ちょうど終わったんですけれども、総務委員会のほうに介護保険課長が審査のために中途退席をいたします。御苦労さまです。 ───────────────────◇──────────────────── ○河野たえ子委員長  それでは、まだ時間がございますので、次の陳情に入ります。  26陳情第3号、東京都の大気汚染医療費助成制度の存続を求める意見書提出を求める陳情でございます。
     質疑のため、長戸環境課長が出席しております。  まず、陳情文を事務局に朗読いたさせます。 ○田村書記  それでは、朗読いたします。  26陳情第3号、東京都の大気汚染医療費助成制度の存続を求める意見書提出を求める陳情。陳情者の住所及び氏名、豊島区目白三丁目13番1号、目白コトブキビル6階、東京公害患者と家族の会豊島支部長、福島寿登さん。  要旨。  東京都は東京大気汚染公害訴訟の和解に基づき、都が国を動かし、国、都、ディーゼル自動車メーカー、首都高速道路会社が資金を出し合い、2008年から都内ぜんそく患者の医療費助成を実施してきました。  ところが、都は昨年末、「国や自動車メーカーが財源を拠出しない」ことを理由として、医療費助成の新規認定を2015年3月末で打ち切り、現認定患者への2割自己負担の導入を打ち出しました。  現在、77,000人の患者が医療費助成制度を受けており、豊島区でも昨年12月末で1,800人を超える認定患者がいます。また区内の新規認定患者は毎年250人から300人前後となっています。  この間、私たち患者等の働きかけの中で、自動車メーカーも「応分の負担の検討」を示唆しています。本来、大気汚染に対しては国が責任を持って対応すべきと考えますが、いまだに救済策が講じられない現状の下で、ぜんそく患者にとって東京都の大気汚染医療費助成はまさに命綱です。医療費無料制度は何としても存続してもらわないと私たちは生きていけません。数万とも数十万ともいわれる犠牲者の上に成り立った救済制度であり、決して過去のものではないことを忘れてはなりません。  よって、以下について陳情いたします。  記。  1、東京都の大気汚染医療費助成制度の存続を東京都に強く求めてください。  以上でございます。 ○河野たえ子委員長  はい、朗読が終わりました。  理事者から説明があります。 ○佐野健康担当部長  それでは、A4表裏1枚物の資料をお願いいたします。東京都大気汚染医療費助成制度について、概要と受給者の状況、改正案の内容等について御説明を申し上げます。  1番の制度の概要でございます。  (1)目的でございますが、大気汚染の影響を受けると推定される疾病にかかった者に対して医療費を助成することにより、その者の健康障害の救済を図るということでございます。  (2)対象でございますけれど、気管支ぜんそく、慢性気管支炎、ぜんそく性気管支炎、肺気腫に罹患しており、都内に1年以上住所を有する18歳未満の者で認定審査会の認定を受けた者でございますが、括弧内にございますように、気管支ぜんそくについては20年8月から対象が18歳以上にも拡大をされております。  (2)と(3)にアンダーラインが付してあるものは、18歳以上の内容を書いてございまして、後で説明いたしますが、この部分が今回の陳情の焦点になっている点でございます。  (3)財源でございます。18歳以上と18歳未満で財源のつくり方が異なっております。18歳以上については、医療保険適用後の自己負担分、3割負担の分ですが、その3割負担の負担額について、東京都が3分の1、国が3分の1、残りの3分の1を首都高速道路株式会社、以前の首都高速道路公団、さらに自動車メーカーが負担するという負担割合になっております。18歳未満については、全額都の自主財源を充当するという格好でございます。  それでは、これまでの経緯について御説明いたします。今回の東京都の制度ですが、国の公害補償の制度と深く関連がありますので、相互に見比べる形で御説明を申し上げます。  これまでの経緯ということで、一番左側に年、それから、右側に国と国制度、東京都の制度の時系列での内容が書いてございます。  まず、上段でございますが、1969年、昭和44年になりますが、国のほうが公害患者の救済制度として、初めて健康被害救済特別措置法というものを制定いたしました。この内容ですが、これは全年齢を対象とした医療費助成のみの救済制度でございました。しかも、東京都は対象外でございました。東京都が対象外だったために、昭和47年に東京都は、独自に18歳未満を対象とした医療費の助成制度を創設いたしました。  さらに、昭和49年ですが、今度は国制度、現在の公害健康被害補償法が制定をされ、施行されました。この法律は、先ほどの特別措置法が医療費助成のみを内容としていたのに対しまして、医療費助成に加えて、障害給付ですとか、遺族補償等さまざま付加給付を含めた手厚い救済内容となっております。  次に、昭和50年ですが、豊島区がこの健康被害補償法の適用対象となりました。地域指定をされて、制度の適用を豊島区がこの時点から受けるようになったということでございます。このため、東京都の制度を受けていた18歳未満の方々は、国制度のほうが補償が厚いということで、ほとんどの方が国制度に移行してございます。  次に、63年3月、ここが大きなポイントでございますけれども、国は、大気汚染はもう改善されたという判断をいたしまして、新規認定を打ち切ります。これによりこれ以降は、都内の患者さんは、18歳未満は東京都の制度を申請する。しかし、18歳以上の方々は、新規の救済制度がなくなったために、平成8年に訴訟を起こします。これが平成8年5月、一番右の東京都の記載がございますように、東京大気汚染訴訟提訴という部分でございます。この提訴は第一次から第六次まで行われております。8年から10年間ぐらいの期間で六次提訴を行っています。この内容ですが、記載のとおり、都内のぜんそく患者が国、首都高速道路公団、東京都、自動車メーカー7社に対して、大気汚染の排出差し止めと、損害賠償金の支払いを求めて地裁に提訴したというものでございます。  次に、平成14年になりますが、東京都のほうでこの訴訟の判決が出ます。第1審判決でございますが、原告の一部に気管支ぜんそくと自動車排出ガスの因果関係を認めます。道路管理者である国、東京都に対しまして損害賠償金の支払いを認めたということになりました。  裏面をお願いいたします。この判決を受けまして、19年に裁判所が和解勧告をいたします。それで、19年8月に和解が成立いたしました。その内容、記載のとおり大きく3点ございまして、気管支ぜんそく患者に対する新たな医療費助成制度を創設するというものでございまして、これは18歳未満については、既に東京都は制度をずっと持っておりましたので、18歳以上を対象とする気管支ぜんそくの医療費助成制度を新たにつくることになりました。ただ、この和解条項の中に5年後に検証の上、見直すという記載が附則で定めを置かれております。②が環境対策ということで、さまざまな汚染物質の差し止めをするように、東京都が公害対策、環境対策を講じるようにという内容がございました。それから、③でございますが、解決一時金ということで、12億円の支払いをするという内容になっております。それから、④として、今後、連絡会ということで、こうしたさまざまな対策をとる上での調整の場を設ける、といったようなこと、こうしたことがこの時点の和解の内容でございました。  それで、これによりまして、東京都の医療費助成制度は、従来の18歳未満の助成に上乗せをする形で、気管支ぜんそくに限って18歳以上の患者を対象とする制度に条例改正が行われましたが、5年後に検証するというようなことが置かれていたわけでございまして、東京都は5年が経過した昨年の8月から見直しの検証を行っておりまして、その結果に基づいて、昨年12月5日の東京都議会の代表質問のやりとりの中で、局長答弁で、26年度末で新規認定を打ち切る、それから2割の自己負担導入をする方向であることを明らかにしております。今回の陳情は、こうした動きを受けて提出をされたものでございます。  次に、今回の東京都が明らかにした制度改正の案でございますが、2番目でございます。表左、18歳以上と18歳未満、それからその下に財源という形で記載がございまして、右側に行くにしたがって将来のものを書いてございます。これについては、まだ未決定の事項でございます。最終的には、都議会で議決して決定という形になりますが、未決定の事項で、都のほうも今後修正があるかもしれないということを言っておりますが、現段階での都の方針ということで受けとめていただきたいと思います。  和解に基づきまして創設いたしました、18歳以上を対象とする助成制度の財源でございますが、26年度中、来年度中に使い尽くす見通しになっております。国、首都高速道路公団、自動車メーカーは、国が平成17年から21年に実施した大規模な疫学調査の結果を根拠にして、継続のための新たな財源の捻出には応じない姿勢を示しております。このために、東京都は、患者の新規認定を打ち切るということ、それからこの表にございますように、30年度から助成額を現在3割負担のうち、東京都が3分の2を負担しております。これは維持すると。ほかの3分の2は協力が得られないということで、現行の都が負担している3分の1の部分だけに縮小する、というのが30年度以降の本則の考え方でございます。  ただし、27年度から29年度までは、米印に記載がございますように、国、自動車メーカー、首都高速道路が拠出している分、3分の2の部分をこの3年間に限って都がかぶるということで、患者さんのほうには従前どおりの負担なし、という形を維持するということでございます。  3番目、改正理由ですけれども、これは平成26年度中に原資が尽きるということなんですが、国が環境省の疫学調査の結果を根拠に、制度存続のための追加負担に応じないということ、こうしたことで改正せざるを得ないということを言っております。  4番目の認定者数でございます。下に東京都の医療費の助成制度と、一番下には国の制度の受給者等の実績を載せてございます。上段の太枠囲みの東京都の制度のほうの数字をごらんください。ごらんいただきますと、一番左が東京都の実績、それから23区の実績、その右側に豊島区の認定者数ということになります。豊島区の認定者数は25年度末現在で、失礼しました。これは12月末現在の数字ですが、1,819名が、これは18歳以上と18歳未満トータルの数字ですが、患者がいらっしゃいます。その内訳が、その右側に書いてございます。1,819名の認定者数のうち、18歳以上が1,675、18歳未満が144名ということでございます。さらに、18歳以上の1,675名のうち、25年4月以降の25年度の新規認定の数は128名、18歳未満の144名の認定者数のうち、今年度認定された方は16名ということでございます。それで、18歳以上と18歳未満の数字の傾向を時系で見ますと、ごらんのとおり、18歳以上については増加傾向、18歳未満については減少傾向という形になっております。  簡単ですが、説明は以上でございます。 ○河野たえ子委員長  説明が終わりました。どうぞ御質疑を願います。 ○森とおる委員  ちょっと質問したいんですけれども、18歳を超えるか未満でこの制度は変わっているわけなんですけれども、18歳未満で認定された方というのは、18歳を超えるとどういう制度になっているのか、というところを教えていただきたいんですけれども。 ○佐野健康担当部長  18歳未満の方につきましては、ただいま最後のほうで御説明申し上げましたように減少傾向なわけですけれども、18歳未満については医療費の助成制度が15歳以下の学齢期の方に対して無料になる制度でございます。ですので、こちらの制度は受けずに、ほとんどの方がもう児童の医療費助成制度というのを受けております。  今おっしゃいました御指摘の部分ですが、18歳未満の方に対しては、大気の患者さんは医療費の助成制度だけしかありません。18歳以上の方についても、東京都の制度としては医療費の助成だけという内容でございますので、18歳に上がった時点でも、それまでと内容的には同じということでございます。 ○森とおる委員  ちょっとわかりにくかったんですけれども、18歳以上で新規認定された方についての問題の陳情ですよね。今まで医療費無料だったのが、2割自己負担が導入されて、それから新規の認定はやらなくなりますよと。  18歳未満の方がこの制度を受けていると、18歳になるまでは医療費が無料なんだけれども、それを超えてくると、制度が変わることによって2割負担というのが発生してきますよね。2割負担になるのか、いやいや18歳未満で認定されたんだから負担はなしがずっと続くのかという、その部分についてなんですけれど。 ○佐野健康担当部長  失礼しました。30年度以降の本則については、この時点でこの年齢基準でやるようでございます。例えば30年の4月時点で18歳以上の方は2割負担、18歳未満の方はまだ決定はしておりませんが、従前の負担なしという形に多分なろうかと思いますけれども。そういう基準でやるんだと思います。 ○森とおる委員  18歳以上で認定されたか、18歳未満で認定されたかによって、年齢が18歳以上になったときに受けられる制度というのが、変わるのか変わらないのかというのを聞いているんですよ。僕の聞き方がおかしいかな。 ○佐野健康担当部長  18歳以上の方、例えば、今の時点で18歳以上でこの制度の認定を受けている方は、30年度以降、2割負担になってくるわけです。今の時点で18歳未満なんだけれど、この先18歳以上になった方については、これは年齢基準ですので、ちょっとお待ちください。失礼しました。認定は更新ですので、今もう既に18歳未満で認められていれば、こちらの2割負担は生じないという形になります。 ○河野たえ子委員長  説明がちょっとあれなんだけれど、まずもう一回明確に質問をちゃんとしてください。それでもう一回正確に返事してください。 ○森とおる委員  今の時点でなくても、もう既に、これからのことでもいいんですけれども、18歳未満だと制度というのが確立されているわけですよね、御説明があったように。だから無料ですよと。費用負担は発生しませんよ、ということになっているんですけれども、今回は18歳を超える方というのがどうなのかという部分であって、認定されるタイミングが、18歳未満だとずっと無料で医療が受けられるよということで、18歳を超える方が2割負担になってしまうと、認定のタイミングだけで、物すごく不公平が発生するんではないかということを私は危惧しているわけなんです。  今の部長の答弁だと、その危惧がもう本当に鮮明になるわけであって、大変重大な問題であるということがもう明確になるわけですよ。そこは間違いないんですね。間違いないんであれば、もう議論をする以前に大問題だということがわかるわけですから、もうここで結論が私出ちゃいますけれども、それは間違いないんですね。 ○佐野健康担当部長  東京都のほうでは、現在認定されている18歳以上の方の負担を、30年以降するようにするんだということを明確にしておりますけれども、18歳未満については、特段のコメント等の中で言っておりませんが、その辺はっきりとは東京都のほうも言っていないんですね。  ただ、これまでの経過から、この陳情文の内容も、18歳以上の方の救済の部分に言及していることは明らかですので、推測で18歳未満の方の負担は30年度以降未定と書いてありますが、現行どおりでいくんだろうという見方はいろいろと周りもされているところでございますが、18歳未満の方の全額本人負担しない形というのは、27から29は年度までなしですので……。 ○河野たえ子委員長  前提が崩れていたら議論ができないんですよ。質問もできないから、今のところは、森委員、お昼休みに調べていただいて、まず基本的なところをはっきりさせて質疑をしたいと思いますが、いかがでしょうか。   「異議なし」 ○河野たえ子委員長  ではそういうことで。でも、それが基本でしょう。 ○森とおる委員  ちょっと僕の尋ね方がよく伝わっていないと、これもまたまずいことになりますので。例えば、今30歳の方が3人いますと。1人は15歳のときに認定されたんで、この制度はそのときからずっと受けていますよという方。もう1人、2人目は、25歳ごろに認定を受けて、今この制度を使っている方。3人目は、まだ症状も出ていないんで、来年、再来年あたりに症状が発生したときに認定しようと思ったら、もう新規は受けられないとか、そういうことになってしまうのか。同じ年齢でも、差が出てしまうことはおかしいんではないかということを私は懸念しているんです。その部分がちょっと明確に答えていただいてないんで、しっかりとつかんでいただきたいなと思います。これでわかりますか。 ○佐野健康担当部長  大変申しわけありません。その点、十分まだ確認していなかったものですから、確認いたしまして、答弁できるようにいたします。 ○河野たえ子委員長  というわけでございまして、本当は15分もったいないんですが、ほかに今に関連しないことで聞きたいことがありますか。森委員は引き続きありますか。これに関連というか。 ○森とおる委員  そこがすっきりしないと次に進めませんので。 ○河野たえ子委員長  では、一たん森委員の質問は打ち切ります。  それで、ほかに今の話と関連ないことで聞きたいことがありますか。それとも、この際、休憩に入っちゃいますか。   「はい」 ○河野たえ子委員長  それでは、傍聴者の人にも申しわけないんですけれども、休憩に入ります。それで、改めまして開始時間なんですが、1時で始めたいと思いますが、よろしいですか。   「はい」 ○河野たえ子委員長  では、そういうことで休憩に入ります。   午前11時46分休憩 ───────────────────◇────────────────────   午後1時2分再開 ○河野たえ子委員長  ただいまから区民厚生委員会を再開いたします。  それで、午前中の26陳情第3号、東京都の大気汚染医療費助成制度の存続を求める意見書提出を求める陳情につきまして、まず、理事者から午前中の不足したところを答えてもらいますが、その前に東澤保健福祉部長は公務のために15分程度おくれますので、御了承ください。 ○佐野健康担当部長  午前中は大変失礼いたしました。  それで、お尋ねの18歳未満の方の件でございます。18歳未満の方につきましては、認定の時点がいつであれ、18歳になる生年月日、18歳になるお誕生日が来ますと、自動的に18歳以上の制度の適用をすべて受けるようになるということでございますので、同じ年齢間で差がつくということはございません。 ○森とおる委員  わかりました。それから、東京都のこの医療費助成制度、現状で年間どれだけの予算措置がされているのか。もしわかれば、豊島区認定者、数字が出ていますけれども、区民の認定者の方にどれだけの予算が出ているのか、その辺はわかりますか。 ○佐野健康担当部長  東京都の予算額については、今、手持ちでデータございませんので、後で御報告させていただきたいと思います。 ○森とおる委員  東京都のやっていることなんで、なかなかつかみづらいとは思いますけれども。  それから、陳情の中に東京都がこの制度を変えるに当たって、国や自動車メーカーが財源を拠出しないと。これが発端になったことの理由とされていますが、その辺の経過といいますかね、事実関係といいますか、何か情報というのはつかんでいらっしゃるんでしょうか。 ○佐野健康担当部長  今回、国、自動車メーカー、首都道路公団が財源の継続拠出を拒んだ理由としては、先ほど、昭和63年に国の公害補償制度において新規の打ち切りをしたということを申し上げました。この時点で、63年に国が打ち切りをした理由が、大気汚染はもう既に改善されているということが理由でございました。このとき、61年の10月に、中央公害対策審議会という場で、大気汚染が改善されているので、公害の地域指定をすべて解除して、新規に患者の認定を行うこととするのが適当であるというような答申を出しております。  ですので、まず1つは、この63年の前の61年の段階でもって、国の審議会でこうした結論が出ていること、それからもう1つ、平成17年から21年にかけまして、環境省が大気の状況がどうなっているかという疫学調査をいたしました。これは、全国15自治体の幹線道路沿いに住む方々、延べ30万人を対象とした大規模調査で、排ガスを吸い込んだ量と、それからぜんそく発症率に因果関係はあったかどうかということを調査したんですが、総じてこのときは因果関係は認められなかったという結論が出ております。  それから、さらに平成8年5月に東京都が大気汚染訴訟を受けたわけですけれども、この段階でももう既に大気汚染の状況は改善しているということは、東京都が調査の結果として言っております。  そうした過去のぜんそくの発症率と、それから排ガスを吸い込んだ量との因果関係が大体の調査で認められていないというようなことを根拠に、今回も国等が財源の拠出を拒否したという状況でございます。 ○森とおる委員  4大公害、水俣病、四日市ぜんそく、イタイイタイ病等ありますけれども、国がいつも責任逃れといいますか、そういったことをやっていることによって、その被害に遭っている方がどれだけ苦しんでいるかというところを、また今回も国が見放すのかと。国がやらないから東京都が始めた事業で、これは本当に価値のある事業だと思っております。  ただ、部長が今、答弁いただいたんですけれども、私もちょっといろいろ調べたりしているんですけれども、今回、国や自動車メーカーが追加負担を拒んだという東京都の説明については、何か言いわけじみていると。このときは、都知事は猪瀬氏でしたけれども、環境省及び自動車メーカーと直接交渉した形跡が全くないんだという、そういう報告もいただいています。特に環境省に至っては、東京都が打ち切ってきたことを聞いて、驚きを禁じ得なかったと、こういったことまで言っておりますので、これは東京都知事の姿勢というのが改めて問われる問題ではないかなと、このように思っております。  国が公害指定地域を指定したり、解除したりと、こういうことを繰り返していますけれども、例えば環七ありますよね。雲が上に、道路上に何か時期的に発生して、汚染雲ではなくて、ちょっと出てこないんですけれども、今でも何かその辺の因果関係がどうなっているのかとか。  あと私、皆さんも、中島委員もそうですけれども、花粉症、スギ花粉ですね。都内にいると、この症状というのが、ものすごく厳しいんですよ。私、地元は田舎なもんですから、田舎に帰ると、非常に症状が和らぐというか、その辺も何か排気ガス等の因果関係というのがあるんではないか、ということで常々思っているんですけれども、そういった部分をまだあるにもかかわらず、国がこうやって排出ガスとの因果関係がないとか言っていることは、非常に無責任だなと思っております。  そこでちょっとお尋ねしたいんですけれども、ぜんそくの症状というのは、特にこの18歳未満で発症率が高いのか。それとも、年齢はかかわらず発症するものなのか。その辺についてはどうでしょうか。 ○佐野健康担当部長  その辺について細かに調べてはおりませんが、一般的には、やはり年少の方にぜんそくの発症は多く、高校生ぐらいになるとそれが治ってくる、というような方も多くいらっしゃるとは聞いております。 ○森とおる委員  それから、ぜんそくの症状についてなんですけれども、当然個人差があって、重度、軽度という方もいらっしゃるんでしょうけれども、完治するケースというのは多いのか、はたまた少ないのか、この辺はどういうものでしょうか。 ○佐野健康担当部長  これもケースによって違う、個人差もあろうかと思うんですけれども、先ほど申し上げましたように、軽い症状のケースの場合は、高校生、大学生ぐらいでその症状が完治と言えるのかどうかわからないんですが、生活に支障がない程度まで治まってくるというようなケースも多いと思っておりますが、中には子どものころから大人になっても引き続いて、ずっとその症状が出て、疾病が完治しないというような方もいらっしゃると聞いておりますが、その辺の割合については、細かいことは把握しておりません。 ○森とおる委員  ぜんそく患者の方のお話を聞いたことがあるんですけれども、なかなか治らない病気だということをおっしゃっていますね。治ったかなと思っても、何らかの体力が低下したりするときなど、特にぜんそくの症状が厳しくなるなどで、なかなかこれをつき合っていかなければならない、そういう厳しい環境に置かれているということをおっしゃっていました。  それで、私、東京公害患者と家族の会の副会長の手記というんでしょうか、これをちょっと拝見しました。ちょっと簡単に読み上げますと、40年近くも前の二十を過ぎたころに発症したそうです。発症当初は、病院に行って、吸入をして、注射を打ってもらうと落ちつくんだけれども、家に帰って数時間もするとまた苦しくなり、全く動くこともできなくなって、チアノーゼになり、そのまま救急車で運ばれたこともあるそうです。入院中は、体を横たえると苦しいので、発作が治まるまでの10日間、眠ることも食べることもできずに、点滴だけで過ごさなければならなかったそうです。となると、高額な治療費、家族への負担が深刻だったと締めくくられていました。この副会長の家は、当時、新青梅街道の沿道だったということです。  このように本当に深刻です。治療薬の開発というのが今進んでいて、ステロイドというんですかね、吸入する、今は予防薬も開発されているらしいんですけれども、高額な医療費負担さえなければ、普通の方と同じような生活ができると、こういう実例を見ると、本当に大変な環境に置かれているということをちょっと感じました。  ほかの方の意見もお聞きしたいと思います。 ○河原弘明委員  大気汚染の問題って大変なことだと思っているんですけれども、ちょっとお伺いしたいんですが、気管支ぜんそく、慢性気管支炎、ぜんそく性気管支炎、この差ってわかりますか。これ、症状とか何かというのは。肺気腫は何となく違うのはわかるんですが。 ○石原池袋保健所長  公害の対象になっている4疾患ですけれども、気管支ぜんそくはぜんそくを主症状とする病態でして、一般的には喘鳴というような症状がありまして、ひどくなりますと、先ほど少しお話にも出ていましたチアノーゼですとか、あるいは呼吸困難に陥るということでございます。  次の慢性気管支炎につきましては、気管支の炎症が慢性的に経過するということでございまして、気管支炎には急性と慢性がございますけれども、一時的に増悪するというのではなくて、長期間、気管支炎の状態が続くというものでございます。  それから、ぜんそく性気管支炎につきましては、病態としては、やはり同じように気管支の部分が炎症を起こすということではございますけれども、症状の一部としてぜんそく様の症状が出るというものでございます。  肺気腫につきましては、肺の一部分に気腫といいまして、簡単に申し上げますと、風船のような膨らみができるというようなことで、それが呼吸器症状、場合によっては、せきですとか、そういった症状にもつながってくるというようなものでございます。 ○河原弘明委員  ありがとうございます。それで、訴訟のときに、原告の一部に気管支ぜんそくと自動車排出ガスの因果関係を認めた、と出ているんですけれども、これはもう医学的に見て、そういう結論がこの場では出されたんでしょうか。 ○佐野健康担当部長  判決の中でそういった形で因果関係を認めたとありますけれども、実は原告が99名おりまして、そのうち、この気管支ぜんそくと排ガスとの因果関係が認められたのは、交通量の著しく多い幹線道路の沿道に居住する7名の方だけだったんですね。一応、一番空気の悪いところの方だけ因果関係を認めたということなんですが、もちろんこの因果関係を認めるか認めないかの判断に当たっては、医療的な視点から判断をしてございますので、このときにはそういった形だったと思います。 ○河原弘明委員  それで、原告の方には、ほかのいわゆる慢性気管支炎とか、ぜんそく性気管支炎、そういう方も含まれてはいたんでしょうか。 ○佐野健康担当部長  そのとおりでございます。 ○河原弘明委員  その中で、この7名の気管支ぜんそくの方だけが認められたということなんですけれども、そうすると、今回、環境省の疫学検査というんですか、これでは因果関係が見られなかったというのは、これとどう比べればよろしいでしょうか。
    ○佐野健康担当部長  裁判のときの認められた7名の方が居住していた幹線道路沿いの状況と、それから環境省の実施いたしました疫学調査の対象とした幹線道路沿いというものが違いますので、こうした違う結果が出されているというか、環境省が実施したところは、地方自治体のということで、特に汚染がひどいだろうと思われるようなところでやったんですけれども、そこでは、その結果としては、学童の一部に少し汚染があるかな、と見られるかなというぐらいの結果が出た限りで、それ以外の幼児とか成人とかの年齢層については、全然、因果関係は認められなかったという結論が出ております。そうしたことで、ちょっと調査したポイントが違うということで、若干そうした差が出ているのかな、と思っております。 ○河原弘明委員  調査した場所が違うということで、その判決で認められた7名の場合は、もっとひどい環境だったという判断なんですか。 ○佐野健康担当部長  この判決の中で、この7名の方だけ認めたというのは、特に日本の中でも一番空気が悪いようなところ、一番最重点区域になっているようなところでしたので、認められたということだろうと思っております。 ○河原弘明委員  昔は、東京都内も相当な光化学スモッグではないですけれども、汚染状況というのはあったと思うんですけれども、これ、平成15年でしたっけ、2003年、石原都知事が記者会見の場で、ペットボトルにディーゼルの真っ黒いあれを持ってきて、ばらまいて、こんなのがということで、その後、ディーゼル規制が都内で入りまして、排気ガスを変えた車でしか、トラックしか走らせないよというような規制をされたと思うんですね。  その後、都内の空気って結構きれいになったんではないかな、と思っているんですけれども、その辺の大気汚染の差というのはつかんでおられるんでしょうか。 ○佐野健康担当部長  ただいま2003年ということで、平成15年に東京都が実施した9都県市のディーゼル車走行規制という制度を取り入れて、それによって排ガス、具体的には二酸化窒素ですとか、粒子状物質の排出抑制を図る取り組みを行ったということでございます。  それもあって、これ以降、定期的な調査のデータによれば、すべて東京都の測定地点の環境基準は、全部限界を下回っているというような状況でございます。 ○河原弘明委員  それで、さっきの訴訟の話に戻るのですけれども、この訴訟の結果、和解ということで、このときに18歳以上を対象とする医療助成が創設されたということで、今回、それが30年度以降になくなるという、そういう形で見ればいいわけですね。 ○佐野健康担当部長  東京都が、冒頭に申し上げました昨年12月の代表質問のやりとりの中で明らかにした制度の改正案の話の中でも、18歳以上、未満という言葉は使っておりません。  ただ、そのときの答弁というのが、明らかにこの訴訟の結果、和解して、それに基づいて創設をされた救済制度を対象としたものということでございますので、18歳以上を対象としたお話だと考えて間違いはないと思っております。 ○河原弘明委員  それで、そのときの解決策ということで、国とメーカーと首都高速道路公団等も含めて、お金を出し合って補償していくという形がとられたと思うんですけれども、今回、26年度中に原資が尽きるという見込み。その原資というのは、総額でどのぐらいの金額になっているんでしょうか。 ○佐野健康担当部長  平成20年の段階で、国、自動車メーカー、首都高、東京都がそれぞれの負担割合に応じて拠出した総額は200億円、この額を5年間で消化していくという形になっております。 ○河原弘明委員  いわゆる一時金でぽっと集めた金額、という判断でいいわけですね。 ○佐野健康担当部長  そのとおりでございます。 ○河原弘明委員  それで、今回の陳情者の要旨の中に、中段以降、私たち患者等の働きかけの中で、自動車メーカーも「応分の負担の検討」を示唆していますと出ているんですが、この辺はどういう状況なんでしょうか。 ○佐野健康担当部長  私どももこの部分を調べたんですが、東京都などの弁によりますと、国、自動車メーカー、首都高速道路公団、いずれも大気汚染が改善されたということで、拠出を拒否したというようなニュアンスで言っていたんですが、実はよく調べたら、東京大気汚染公害裁判の弁護団の方が、独自にこのメーカーに接触して、拠出をお願いするような働きかけをされたそうです。そのときに、ここに書かれているように、メーカー側は社会貢献の見地から、制度存続の拠出検討の可能性はあるというようなお話をされていた、という情報は得ております。 ○河原弘明委員  ということは、それこそ示唆しているというこの言葉というのは、そういうふうに前向きにメーカーのほうが考えている、ととらえていいんですか。 ○佐野健康担当部長  ただいま私が申し上げた情報は、先ほど申し上げました大気汚染訴訟の弁護団から出ている情報でございますので、確実なところはちょっと確認をしておりません。 ○河原弘明委員  わかりました。それで、メーカーのほうが、これ、どっちが先になるんですか。メーカーが出さないから国が出さないよとか、首都高速道路公団が出さないよと言っているのか。その辺のニュアンスというんですか、それを教えてください。 ○佐野健康担当部長  あくまでこの辺の拠出拒否の動きは、国の調査結果をもとに、国が方針を出しているということが大もとになっていると思われます。 ○河原弘明委員  ということは、国、いわゆる環境省がこういう検査結果を出したのを受けて、メーカーなりが判断をしたというように見ればいいわけですね。 ○佐野健康担当部長  確実なところは私どもにはわからないんですけれども、巷では、マスコミ報道等では、そういうニュアンスの記事の書かれ方をしております。 ○河原弘明委員  何となくわかってきたんですけれども、いわゆる大気汚染に対する自分の身体というのは、誰にもわからないのかなというところもあるんですけれども、あとはだれがどう判断をして認定をしていくか。これから18歳以上の認定がなくなるよということも書かれているんですけれども、かといって、実際こういう症状になっている方のことをやはり考えますと大変だなという気もするんですが、また、国なりメーカー、首都高速公団の考え方もいろいろ出てくると思うんですね。  そんな中で、今回のこの陳情なんですが、私は見守っていきたいなという気がするんですね。今どうのこうのという判断、本当はしてあげなければいけないのかなとも思うんですけれども、それぞれの立場で、よりよい方法を考えながらやっているんではないかとも思っておりますので、今回のこの陳情に関しましては、継続という判断をとらせていただきたいと思います。 ○大谷洋子委員  今のやりとりで大方がわかってきました。それで、東京都の大気汚染訴訟の和解に基づく医療費助成制度の見直しの中で、検証結果が報告されているというところがありまして、ちょっとおさらい的な意味で恐縮ですけれども、関係者の拠出金の財源、先ほど200億円、それで26年度いっぱいで大体使い切る見込みというところから、新たな認定はできない、しないということで、新規の認定は終了するというところをはっきり出してきているというところが、メーカー側の動きとしてあるということですが、24年度において、二酸化窒素、浮遊粒子状物質の濃度が、都内のほぼすべての大気汚染局で環境基準が達成されたということも検証結果の中で報告が出ておりますけれども、昭和50年の12月に豊島区が公害指定地域となってから現在におけるまでに、まだ地域で何カ所か、こういった測定を続けている場所があるかと思われますけれども、その点についてはいかがなんでしょうか。 ○長戸環境課長  現在、区のほうでは中央地域、東部地域、西部地域と3カ所で二酸化窒素、浮遊粒子、それから一酸化炭素、二酸化硫黄等を測定しておりますが、現在、いずれの箇所でも年間を通じて環境基準を達成しております。 ○大谷洋子委員  はい、わかりました。安心をいたしました。  そういう中で、先ほどのやりとりの中で、18歳以上で認定されている方は、ずっと負担が続けられるということですが、平成27年度からは、既に認定した患者に対する全額助成は3年間維持する、という経過措置を講ずるというような見解も出しているということですけれども、その点についてはいかがなんでしょうか。 ○佐野健康担当部長  27年度から29年度までの経過措置でございますが、30年度以降、本則で18歳以上の方に2割負担をしていただくというような形にするわけですけれども、27年度から29年度までは、保険の自己負担分3割の負担分のうち、従来から東京都の負担分とされている3分の1に加えて、国、メーカー、首都高速道路公団の負担をしてきました残りの3分の2についても、都が制度運用の責任という立場で3年間の経過措置期間を設けて、その間、全額を東京都が負担するというような考え方で実施すると聞いております。 ○大谷洋子委員  今の御説明でわかりましたが、都が責任をとってという言葉がありましたけれども、引き続き国にこの救済制度の創設について求めていく、というような動きについていかがなんでしょうか。 ○佐野健康担当部長  東京都は、一貫してこうした大気汚染による患者救済の一義的な責任は国にある、ということをずっと主張しております。今回の制度改正に当たりましても、国による救済制度の創設を求めていく、という方針を明らかにしております。それで、昨年12月13日に、都議会から国にその旨の意見書を上げたと聞いております。 ○大谷洋子委員  はい、わかりました。今回のこの助成制度の見直しにつきましては、今の御説明にもありましたように、国への働きかけというところも行っているところでもあります。環境基準が達成されているということの中での見直し、ということにもなっておりますので、さらに区内でも観測を続けていただきますということもあって、そういう意見も述べさせていただいて、今回のこの陳情につきましては継続でお願いをいたします。 ○中島義春委員  皆さんのやりとりで本当に見えてきたんですけれども、今、大谷委員が言われましたけれども、東京都のほうもとにかく見直し、検証の中で、即ではなく、やはり3年間は国もメーカーも首都高も、財源で提供しなくても、東京都として3年間、まず1回、都の予算で今までどおりやりますよと。ただ、30年以降は18歳以上は2分の1ということで、東京都も相当やはり努力しているなというのは感じるんですけれども。  それで、今のやりとりの中で、東京都はやはり国のほうに対してしっかりと大気汚染、公害に関することは国の責任があるんだということで、国のほうにも救済制度創設を求めていっているということでもありますし、あと、国以外の関係者、首都高とかメーカー側、東京都のほうは、今後よりもっと強く働きかけていくとか、そういうことはあるんですか。 ○佐野健康担当部長  その辺がやはりメーカーや首都道路公団からの拠出をという形をつくる上で、非常に大事な点だと思っているんですが、今のところの情報ですと、都が積極的にそうするというような話はございません。 ○中島義春委員  ただ、東京都の関係の資料を見ると、国に対する救済制度創設を求めていくとか、あるいは関係者に対しては、本制度の協力をしっかり求めていくみたいなことが、僕の資料の中では書いてあるんですよ。  だから、多分、東京都としては、この3年間、東京都が全額、今、負担するけれども、その間でしっかりと関係するところには、当然力を尽くしていくという、都としての思いがあるんではないかな、と私は感じているんですよね。  それで、あと先ほど来の和解の中にも、18歳以上の助成制度とともに、説明の中では環境対策ということで、これもしっかりやってみましょうと書いてあるんですけれども、先ほど前石原知事の話もありましたけれども、この5年間の間に、都として環境対策、さっき設置とかそういうのがそうなんですか。もう一度詳しく。 ○佐野健康担当部長  和解条項の1つの条件とされました汚染物質の排出抑制の取り組みとして、都が対策を講じることを義務づけられたわけですけれども、この5年間で東京都が取り組んだその種の取り組みといたしましては、路上工事の縮減ですとか、植樹帯の整備、あるいは観測体制、観測する地点、それから回数を多くするとか、沿道の道路環境対策ということで、交通公害低減システムの導入ですとか、さまざまな取り組みをしていると聞いております。 ○中島義春委員  東京都も環境対策ということでは、今、さまざま取り組みをやってきているというのは聞きました。  それで、あと1審判決が平成14年に出されたわけですよね。それで、先ほど説明で原告団が99名いて、そのうち7名が自動車排ガスの因果関係が認められるという説明もあったんですけれども、その後、19年に和解成立ということで、平成14年から19年の間、和解するために、もしくは1審から2審にどちらかがかけて、2審でいろいろ裁判をやったけれども、まとまらなくて、裁判所のほうから和解勧告みたいなのを受けて、平成19年に和解されたのか。その辺をちょっと教えてください。 ○佐野健康担当部長  1審判決が14年の10月ということでございました。この時点では、先ほど申し上げましたように、特に症状の重い7名の方だけが因果関係を認められたというような結論になっておりました。  このとき、提訴の内容といたしまして、あわせて道路管理者に対しての損害賠償金の支払いですとか、あるいは自動車メーカーへの損害賠償請求、大気汚染物質の排出差し止め請求というものを出されていたんですけれども、これらについては、いずれも棄却という結論になっております。  それで、この判決を東京都のほうは、こうした種類の訴訟が各地で提起されておりまして、これ以上さらに控訴するなりして訴訟を長引かせることは、患者の立場を考えるとどうなのかということで、控訴よりも救済制度の早期創設を優先しようという判断に東京都は立って判決を受け入れ、控訴はいたしませんでしたが、被告である国と道路公団、原告というのは控訴したということで、その後、また裁判のやりとりがあったわけですけれども、そうした中でもやはり1審判決の中で、救済制度をつくるということがやはり必要だという東京都の主張が多くありまして、そうしたことで、和解勧告を裁判所のほうで、和解勧告の内容について案をつくりまして、それであと、メーカーと国、道路公団に諮って、それで調整をして和解に至ったという状況でございます。 ○中島義春委員  詳しくありがとうございます。もう本当に東京都は、一貫して被害に遭っている方たちをどうやって救済していこうかという、そういう立場の中を貫きながらずっとやってきたということもわかりました。  それで、ただ今回はどうしても見直しに当たって、原告団、連絡会、責任者の皆さんとは、こういう和解条件のもとで今現在検証を行って、そういう制度改正ということで出されているんですけれども、これに関しては、先ほど森委員のほうからも話が、副会長の手記もお聞きして、本当にやはり大変な御苦労をされている方いっぱいいらっしゃると思うんですけれども、ただ、やはり和解勧告のときの和解の条件がこういう条件でもあります。  その一方で、また東京都としては、3年間の経過措置みたいな部分のものもつくり、一定の配慮も東京都はしているんではないかと。ただ、東京都の姿勢としては、やはりより皆さんを救済していこうということで、国にも制度創設を見直すとか、あるいはメーカー等の関係者にも働きかけていくという、私の東京都の資料を見るとそういうのも載っていますので、しっかりと私どもとしては、今後の継続で見守っていこうと思っているところであります。  以上です。 ○森とおる委員  この裁判が1996年に始まって、第1審の判決が出るまでに2002年、ですから6年間かかっていると。そこからまた和解が成立するまで2007年ということで5年。通算すると11年もの長い期間かけて戦われた裁判。その中で、原告のかなりの方がお亡くなりなったという話も聞いております。  その中で、国が責任を果たさない中、各メーカーが責任を放棄する中で、本当に努力によって得られた成果、それがわずか5年で打ち切られるということについて、本当に悲しいお話だと思っております。  先ほど、以前と比べると排ガス規制が強化されて、幾分きれいになったんではないのか、基準値もそれを下回っているんで安心だというお話がありましたけれども、私、さっき環七ということで入ったんでちょっと出てこなかったんですが、環八ですね。環八雲というのが、天気のいい日だかわからないんですけれども、道路上に雲がわあっと出てくるという。それは、やはり排気ガスとの因果関係というのは、私は否めないと思っているんです。  それから、多少排ガス規制が強化されてきれいになったとしても、その以前に発症した方々のぜんそくの症状というのは、先ほどのやりとりでなかなか完治するものではないと。そういった方を見捨てるのかということと、それからきれいになったと言いますけれども、ことしまでの3年間で、23区で7,000人以上も新規の認定が行われているわけですよね。  豊島区においては、1,800人を超えると陳情にも書いてあるとおり、この3年間で300人以上の方が新規に認定されているわけですよ。そういった方の認定も打ち切ってしまうということは、まさに命綱が切られる、そういったものだと思います。  いろいろ、今、質疑を聞きましたけれども、弁護団が働きかけたことによって、メーカーはこれからも負担を継続するようなことを示唆したというお話がありましたし、それから私が入手した情報で、環境省も東京都がもうやる必要はないと言われたので、ちょっと驚いてしまったと。そういうこともあって、東京都がこれは切ろうという、そういう意思がありありとしていると思うんですね。  これから見守っていこうと言いますけれども、これはやはり国が責任を持って制度を創設するまで、東京都が存続すべき制度だと私は思います。そのことがこの陳情にある、まさにこの制度は命綱であり、これがなくなると私たちは生きていけない、ここにつながるものだと思っております。  この制度が2割負担になったり、それから新たな認定を行わないということになると、私は受診抑制につながるんではないかと思うんですね。その辺は、区としてはどのように考えているのか。最後になると思いますけれども、これについてお答えいただきたいと思います。 ○佐野健康担当部長  この制度がなくなることで、18歳以上の患者の皆さんの医療機関への受診抑制につながるかどうかというお尋ねでございますけれども、それはやはり例えば低所得者の方であれば、そうした考え方をされる方も一部いるかもしれませんけれども、私どもで今回のこの2割負担の導入で、今まで負担がゼロだった患者さんたちにどの程度負担が新たにふえていくのかというのをちょっとシミュレーションしたものがございます。  豊島区の認定患者さんのうち96~97%の方は、2割負担が導入されたとしても、ひと月5,200円以下の追加負担という形になろうかと思っております。ただ、重傷の方で残りの数パーセントの方というのが、一番高い方ですと5万円を超えるような方もいらっしゃいますし、2、3万円追加負担になる方もいるということで、大半の方はそれほど大きな負担増にはならないんだけれども、重症者の方の、数的には少ないんですが、そうした方の負担が大きくふえるという状況はある、と考えております。ただ、受診抑制は多少はあるのかなと考えております。 ○森とおる委員  重度者の救済策というものも全くなく、それから消費税増税、相次ぐ負担増で、大方の方が5,200円以下の負担だと。追加の負担になるといいますけれども、これも本当に大きな負担になると思います。  そこで、ぜんそく患者の皆さんが都庁前で1月から、本当にことし寒い中、リスクを覚悟で座り込みをされているわけですよ。今、豊島区議会で継続だ、見守っているという場合ではないと思いますね。本来、国がやるべき施策であることは間違いありませんけれども、原告の皆さん、ぜんそく患者の皆さんが裁判に出て、東京都と、そして国を動かして創設した大事な制度なんです。それをたった5年で覆すようなやり方を示している東京都。これは猪瀬知事だったときだから、ここはやはり新しい都知事になったわけですから、改めて国に対して、環境省に対して、それから各自動車メーカーに対して、はっきりと毅然とした態度を持てば、これは存続できないはずがないと思います。  今だからこそ、この陳情の趣旨にこの豊島区議会が全面的にこたえるべきだと私は思います。本制度がつくられた経過と意義、存続の重要性は間違いなくあります。よって、26陳情第3号、これについては採択すべきものと考えます。 ○河野たえ子委員長  ほかに御意見はございますか。   「なし」 ○河野たえ子委員長  ないようでございますので、意見が分かれておりますので、採決を行います。  まず、継続の御意見が出ておりますので、継続を諮らせていただきます。それでは、26陳情第3号、東京都の大気汚染医療費助成制度の存続を求める意見書提出を求める陳情について、継続に賛成の方は挙手を願います。   〔賛成者挙手〕 ○河野たえ子委員長  挙手多数ということでございますので、26陳情第3号につきましては継続と決定をいたしました。 ───────────────────◇──────────────────── ○河野たえ子委員長  このまま進めていきます。次は、これも陳情でございます。26陳情第5号のウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充に関する陳情でございます。  まず、これは差しかえがありますので、皆様、新しいものをお持ちだと思います。持っていらっしゃると思います。  それではまず、事務局に朗読をいたさせます。 ○田村書記  それでは、朗読いたします。  26陳情第5号、ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充に関する陳情。陳情者の住所及び氏名、新宿区下落合三丁目14番26―1001号、東京肝臓友の会理事長、赤塚堯さん外2名。  要旨。  1、現在、我が国におけるウイルス性肝炎患者は、350万人以上いると推定されているところ、国はウイルス性肝炎患者(肝硬変・肝がん患者を含む)に対するインターフェロン、核酸アナログ製剤を中心とする一定の抗ウイルス療法について、国と自治体の予算に基づく医療費助成を実施している。ウイルス性肝炎患者に対してかかる特別な措置がとられるにあたっては、平成21年制定の肝炎対策基本法の前文にあるとおり、「国内最大の感染症」である「B型肝炎及びC型肝炎にかかるウイルスへの感染については、国の責めに帰すべき事由によりもたらされ、またその原因が解明されていなかったことによりもたらされたものであ」り、C型肝炎の薬害肝炎事件につき国が責任を認め、B型肝炎の予防接種禍事件について最終の司法判断により国の責任が確定したことが周知の歴史的前提である。  2、しかしながら、国が実施している現行の医療費助成の対象は、上記のとおりインターフェロン治療、核酸アナログ製剤治療など一定の抗ウイルス療法に限定されており、これら治療法に該当しない肝硬変・肝がん患者の入院・手術費用等はきわめて高額にのぼるにもかかわらず、助成の対象外となっている。  そのため、より重篤な病態に陥り、就業や生活に支障をきたし、精神的・肉体的に苦しみつつ、経済的・社会的にもひっ迫している肝硬変・肝がん患者に対しては、一層の行政的・社会的支援が求められるところであり、国の「平成26年度予算要求にかかる肝炎対策推進協議会意見書」でも、厚生労働大臣に対し予算として必要な措置として、「肝硬変・肝がん患者を含むすべての肝炎医療にかかる医療費助成制度を創設する」ことが上げられている。  3、ところで、B型肝炎訴訟については、平成23年の国と原告団との基本合意締結、B型肝炎特別措置法の制定にあたって、国は「予防接種時の注射器打ち回しによるB型肝炎ウイルス感染被害者は、40数万人に及ぶ」と繰り返し言明してきた。しかしながら、基本合意から2年以上を経た今日においても、B型肝炎訴訟の原告として給付金の支給対象たりうる地位にあるものは1万人程度にすぎず、大多数の被害者は救済の入り口にさえ立っていないのが現状である。被害者数と原告数とのこうしたそごが生まれる最大の要因は、長年にわたって国が注射器打ち回しの予防接種禍の実態を放置し、平成元年のB型肝炎訴訟の最初の提起後も、予防接種禍の実態調査等を怠ったことで、時間経過により母親が死亡するなど予防接種禍を立証する医学的手段を失った被害者が膨大に存在することである。  4、他方で、C型肝炎についても時間の経過に伴うカルテ廃棄等の理由により、薬害であることの被害立証が困難となった多数の被害者が存在することは容易に推定できる。また、一定時期までは感染を回避することが簡単でなかったとはいえ、輸血によってB型・C型肝炎ウイルスに感染した者、あるいは因果関係の立証がB型肝炎に比べて医学的に困難ではあるが、客観的には予防接種その他の注射時に注射器の打ち回しによりC型肝炎ウイルスに感染した者など、わが国には医療行為に関連してウイルス性肝炎に感染した多数の肝炎患者が存在し、「国民病」としてのウイルス性肝炎は、また全体として「医原病」としての性格を濃厚に帯びている。そのため、近年ではすべてのウイルス性肝炎患者に対し、より厚い行政的対応を求める国民の声が広がっている。  5、このように、肝炎対策基本法制定後の事態の推移は、我が国のウイルス性肝炎が「国民病」かつ「医原病」としての本質をもつことをますます明らかにし、とりわけ国の責任が明確化され、国が多数存在することを認めているB型肝炎の予防接種禍被害者ですら、その多くが立証手段を失って司法救済の対象とならないという厚労行政の矛盾が一層鮮明となっている。  ここにいたっては、肝炎対策基本法前文の基本精神に立ち返りつつ、法制定時より一層明らかとなった「国民病」「医原病」としてのウイルス性肝炎の特異性に思いをいたし、厚労行政を担う国の責任において、一般疾病対策の水準にとどまらない患者支援策を進めるべきである。とりわけ、高額の医療費負担と就労不能等の生活困難に直面しているウイルス性肝硬変・肝がん患者については、毎日120人以上の方が亡くなっている深刻な事態にかんがみ、現在は助成対象とはなっていない医療費にも広く助成をおよぼすよう、早急に制度の拡充・充実を図るべきである。  また、肝硬変患者に対する生活支援制度である障害年金については、基準の明確化を図りつつ適正な認定範囲の実現に配慮した基準見直し作業が進んでいる。しかし、同じく肝硬変患者に対する生活支援の制度である身体障害者福祉法上の肝疾患の障害認定制度(障害者手帳)は、医学上の認定基準がきわめて厳しいため、亡くなる直前でなければ認定されないといった実態が報告されるなど、現在の制度は、肝炎患者に対する生活支援の実効性を発揮していないとの指摘が現場の医師からも多くなされているところである。そこで、障害者手帳の認定基準についても、早急に患者の実態に配慮した基準の緩和・見直しを行うべきである。  6、以上により、貴議会において、地方自治法第99条の規定により衆参両議院並びに政府(内閣総理大臣・厚生労働大臣)に対し意見書を提出いただくよう下記の事項について陳情します。  記。  貴議会において、ウイルス性肝炎患者に対する医療費の助成について、衆参両議院並びに政府(内閣総理大臣・厚生労働大臣)に対し、以下の事項を内容とする意見書を提出していただくよう陳情します。  1、ウイルス性肝炎・肝がんに係る医療費助成制度を創設すること。  2、身体障害者福祉法上の肝機能障害による身体障害者手帳の認定基準を緩和し、患者の実態に応じた認定制度にすること。  以上でございます。 ○河野たえ子委員長  朗読が終わりました。  それでは、理事者から説明がございます。 ○尾本健康推進課長  資料は26陳情第5号、資料①というものをごらんください。タイトルは、ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成についてです。適宜説明を加えながらお話をさせていただきます。  まず、大きな1番です。医療費助成について。  (1)で概要を示しております。B型及びC型ウイルス性肝炎は国内最大級の感染症と言われ、国民の健康にかかわる重要な問題であるため、厚生労働省と都道府県では、B型・C型肝炎のインターフェロン治療及びB型肝炎の核酸アナログ製剤治療に対する医療費助成を実施している。これがまず概要でございます。  ウイルス性肝炎のもともとのところに立ち返って補足をさせていただきます。ここで取り上げてありますのはB型とC型ですけれども、ウイルス性肝炎は大きく分けてAからEまでございます。A、B、C、D、EのうちAとEが経口感染で、感染経路が異なっております。慢性化しないわけではないんですけれども、B、Cに比べて慢性化が少ないと考えられております。D型につきましては、B型に付随するものと考えられておりまして、臨床上、特にD型だけをとって問題にならないということですので、慢性化しやすいもの、後々、肝硬変、肝がんに至る可能性があるものとして、B型、C型が取り上げられているところでございます。また、後ほど御説明いたしますように、訴訟の関係もございます。というのがウイルス性肝炎の御説明です。  B型、C型に限って御説明をいたしますと、B型、C型のウイルス性肝炎のうち、全部ではございません、一部が肝硬変となります。肝硬変は大きく2つのステージに分かれまして、代償性の肝硬変と非代償性の肝硬変の2つのステージに分かれます。その肝硬変の中から肝がんが出てくる場合があるということです。  ウイルス性肝炎から肝がんまでの流れで説明しますと今のようになるんですけれども、今度は逆に肝硬変そのものを取り上げまして、原因が何かというのを見てみますと、すべてがウイルス性の肝炎であるということではございませんで、自己免疫性の肝炎の場合もありますし、アルコール性の肝炎、その他薬剤性の肝炎など、肝硬変に至る理由はほかにも幾つかの病気が上げられております。  病気の説明については以上です。  それで、治療について概略を申し上げます。  (2)で医療費助成の経緯を申し上げますときに、いろいろな治療法が次々と出てきて、助成が追加されているというお話をさせていただくんですけれども、これらの治療の対象となっている疾病、状態名の中に肝硬変も入っております。B型ウイルスによる肝硬変、代償性のもの、非代償性のもの、C型ウイルスによる肝硬変、こちらは代償性のものだけでございます。これらは、新しい治療の対象に実際なっているところです。  インターフェロン治療、核酸アナログ製剤治療というものがありますけれども、これらウイルスの増殖を抑えましたり、免疫を賦活したりしまして、それまでには考えられなかった肝硬変への進展を抑制することができるようになった、ということでございます。
     資料に戻りまして、御説明をいたします。  ①としまして、平成20年度にB型、C型肝炎のインターフェロン治療への医療費助成が開始となっております。その後、見ていただきますように、期間の延長ですとか、自己負担限度額の引き下げ、核酸アナログ製剤の追加、3剤併用治療などの追加というものがほぼ毎年拡充をされてきているところでございます。これにつきましては、もともとは平成21年に成立しました肝炎対策基本法の中で、ウイルス性肝炎の患者の医療費の軽減を図るべしとされておりますので、それに沿って国が進めてきているものでございます。  (3)をごらんください。区の医療費の助成件数ですが、平成24年度でB型ウイルス肝炎が87件、C型ウイルス肝炎が23件という助成実績がございます。  次に、大きな2番の平成26年度予算要求に係る肝炎対策推進協議会の意見書についてです。先ほど申し上げました肝炎対策基本法の中で、基本指針をつくるということが義務づけられておりまして、国は基本指針をつくるときに、この協議会の意見を聞かなければならない。また、基本指針を5年ごとに見直すときにも、この協議会の意見を聞かなければならないということになっておりまして、去年の5月時点で20名の委員の方がおられます。医療関係者、それから原告の方、行政の方含めて20名の委員の方がおられるのがこの協議会でございます。  平成25年7月の肝炎対策推進協議会におきまして、26年度予算要求に向けて協議会委員の意見を会長一任で取りまとめて、要望書として厚労大臣に提出することで一致しましたために、8月23日付で陳情書にあります意見書が提出されております。この意見書の中に肝硬変、肝がんを含む医療費助成制度の創設及び後ほど御説明があります身体障害者手帳制度の見直しについてというのが盛り込まれているところです。  つけ加えといたしまして、大きな3番、肝炎訴訟について御説明いたします。  (1)B型肝炎訴訟です。概要ですけれども、幼少期に受けた集団予防接種等の際の注射器の連続使用によって、B型肝炎ウイルスに持続感染したとする被害者及びその遺族の方々が国に対して損害賠償を求めていた訴訟です。  経緯につきましては、次のページをごらんください。平成20年の3月以降、訴訟が提起されまして、平成22年の5月に和解協議を開始しております。この間に肝炎対策基本法が成立をしております。平成23年6月に国と原告団、弁護団の間で和解が成立しまして、24年の1月に特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給に関する特別措置法が施行されて、裁判所が予防接種と感染の因果関係を認めた方には、給付金等が支給されることとなっております。  次、(2)のC型肝炎訴訟でございます。概要でございますけれども、フィブリノーゲン製剤、または血液凝固第Ⅸ因子製剤の投与を受けて、C型肝炎ウイルスに感染したとする方々が国に対して損害賠償を求めた訴訟でございます。  経緯を書いております。平成14年から19年にかけて、全国5つの地裁で提訴が行われまして、平成18年から19年にかけて、5つの地裁の判決の内容が分かれて、和解も難航していたと聞いております。平成20年の1月に特定フィブリノーゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法が施行されまして、5地裁の判決で判断の分かれた違法性の有無について審議することなく、所要の要件であります次の3点、1つ目が投与の事実、2つ目が投与と感染との因果関係、3つ目が症状、これら3点が裁判所に認められれば、給付金等が支給されることになっております。  私の御説明は以上です。 ○溝口中央保健福祉センター所長  私のほうからは、記書きの2番のほうの御説明をさせていただきます。資料でございますけれども、26陳情5号の資料②をお開きいただきたいと思います。  それでは、説明のほうをさせていただきます。身体障害者手帳制度における肝機能障害についてというタイトルになっております。  まず1番目、経過でございます。その丸の1番目、薬害肝炎全国原告団・弁護団との大臣協議というのが平成20年9月9日に行われまして、そのときに国のほうが肝機能障害を身体障害に位置づけることを検討するという趣旨を回答しております。  次、丸の2番でございます。その回答に基づきまして、肝機能障害の評価に関する検討会、これは平成20年10月27日に設置されております。その検討会が7回開催されまして、認定基準等についての議論が行われております。  丸の3番目でございます。その検討会におきまして、報告書としまして、肝機能障害が重症化し、治療による症状の改善が認められず、回復困難になっているものについて、身体障害の対象とする、そういう報告書が出されております。それが21年8月24日でございます。  次に、丸の4番目でございます。その報告を受けまして、疾病・障害認定審査会身体障害認定分科会、これが平成21年9月11日に開催されまして、認定基準を含め肝機能障害を身体障害者手帳の交付対象範囲に追加するということで、その分科会のほうで了承されております。  それに基づきまして、身体障害者福祉法の政省令の改正案が公布されております。平成21年12月24日でございます。  この公布に基づきまして、平成22年4月から施行されております。  次に、対象者でございます。対象者については、肝機能障害となった原因を問わずということでございますので、ウイルス性以外も含まれております。また、障害程度の等級でございますけれども、身体障害者福祉法の考えのもとに、これまでの内部障害の等級を参考としまして、1級から4級までの障害として認定されております。  次に、障害基準の考え方でございます。国際的肝機能障害の重症度分類、チャイルド・ピュー分類というのがございまして、それに基づきまして血液検査等の値に応じた点数等を踏まえ、3段階のうち最重度のグレードCに該当する患者が対象となります。  参考に、次にチャイルド・ピューの分類を表にさせていただいております。このグレードCに当たるということは、点数が10点から15点でございまして、非常に重篤な方と御理解いただければと思います。  それで、次に問題になりますのは、90日以上の間隔を置いた検査において、連続して2回以上続くものということですので、1回の検査では済まないということになりますので、3カ月後にもう一度検査を受けていただきまして、グレードCの段階が続いているという証明が必要でございます。この辺が非常に問題になるところかなと思います。  裏面をお願いします。等級でございます。等級は1級から4級になっておりまして、そのうち1級でございますけれども、肝臓移植を受けた者、抗免疫療法を継続実施している者が1級になるということで、肝臓の移植をされた方はすべて1級の対象になるということになります。  あと、本区の手帳の取得者でございますけれども、これは平成26年1月31日、至近のものでございますけれども、10名の方でございます。1月31日現在、内部障害の方が2,397人いらっしゃいまして、そのうち肝臓機能障害の方は10名のみでございます。その10名でございますけれども、1級の方が9人、3級の方が1人ということで、ほとんど1級の方は肝臓の移植手術を受けた方、そういうぐあいに御理解いただければと思います。  私からの説明は以上でございます。 ○河野たえ子委員長  説明が終わりました。御質疑をお願いいたします。 ○星京子委員  ありがとうございます。私どもにとっては大変難しい問題でございまして、ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成については、今御説明あったように、概要、その経緯についてはわかりました。  そして、助成件数も今、本区の中では約110名の方がいらっしゃるんですね。今、陳情書の中で、先ほど御説明があった陳情の中でちょっとわからないのが、まず、医療費助成の対象ということで、いろんなウイルス療法に限定されていて、なぜ肝硬変、肝がん患者の入院、手術費用は極めて高額にもかかわらず、助成の対象外となっているのか。なぜこれは対象外となっているんでしょうか。まず、そこをお聞かせいただけますか。 ○尾本健康推進課長  助成の対象になっていますのは、繰り返しになるんですけれども、ウイルス性肝炎の慢性化している方プラスB型ウイルス性肝炎の肝硬変の代償期と非代償期、C型ウイルス性肝炎の代償期の方だけでございます。  したがいまして、肝がん患者につきましては、まず助成の対象となっておりません。これは、治療の考え方が根治を目指す、ウイルスの排除を目指す、ウイルスの増殖抑制で、肝がんに進むのを阻止するというところが治療の目的になっておりますので、肝がんが入っていないということでございます。  また、御説明しました治療法につきましては、だれにでも適用があるということではございませんで、やはり適用になる方とならない方とあります。また、適用となっていても、副作用で飲めないとかということもございますので、治療方法はあるんだけれども、すべての方がそこに当てはまるということではなく、対象外になる場合もあるということでございます。 ○星京子委員  それでは、今、御説明のあった肝がん患者等についての助成というのは、新たに別な形で助成はされているわけですよね。今回、ウイルス治療法に限定されて肝がん患者は対象外となっているんですが、その肝がん患者に対しての何か別な制度の助成というものはなされているわけですよね。 ○尾本健康推進課長  肝がんに特化した助成制度というのはないと思います。通常の高額療養費ですとか、そういう制度をお使いだと思います。 ○星京子委員  それでは、別な高額療養費制度の助成があるということで、本当に私たちとしても、もちろんこれだけのやはり国民病であるということで、本当により厚い行政的な対応、社会的な支援を強くしていただきたいと本当に思っております。  そして今、深刻な事態ということを医療費に広く助成をしていただいている中で、今、C型肝炎訴訟の中でもさまざまな訴訟の中で、給付金等支給されるいろいろな要因もあるんですが、実際に今、豊島区の中では給付金支給された方というのは何名かいらっしゃるわけですか。 ○溝口中央保健福祉センター所長  手帳を取得されますと、身体障害者手帳の適用になれば、それは心身障害者の医療費助成の制度に入ります。それと、更生医療というのがありますので、そちらのほうを使えるということになりますけれど、先ほど言いましたようにグレードCの段階ですので、非常に重たい方ということになりますので、そういう方については、手帳を取得されまして、この制度を使えるということになります。 ○星京子委員  そして今、こちらの昨年の東京都議会の第1回定例会でも、議員提出議案ということで提出されて、採決されたという経緯は伺いました。内容を確認もしてみましたけれども、今、東京都の第1回の定例会について、議員提出議案なんですが、これは今、どのように本区として受けとめていらっしゃいますか。 ○尾本健康推進課長  国の制度に対しまして意見書が出ておりますので、区としての意見というのは御説明いたしかねるところがございます。 ○星京子委員  先ほど説明のあった身体障害者の認定基準ということで、この2番目の中でも、今、認定基準を緩和していただきたいということなんですが、どの程度をどのように緩和できる、今、現状として、緩和という言葉の中で、どのように区として緩和できると考えておりますか。 ○溝口中央保健福祉センター所長  実は、難病の指定を受けていた時期がございまして、それが外れております。そのときの数が623人いらっしゃいます。それだけの人数の方がいらっしゃいまして、グレードCの段階というのが非常に重たい方ということになりますので、それを緩和するというと、どの範囲まで緩和すればいいか、非常に難しい問題だと思います。  人数もたくさんいらっしゃいますので、どういう形でやるかというのは、国のほうも7回の検討会を開きまして、その症状が固定しているということで、回復の見込みがない、そういう段階という形で、ほかの障害との比較におきまして、バランスをとるという意味もございましたんで、こういう形になったと思いますので、なかなか緩和というのは、どのレベルまで緩和するというのはなかなか難しいと思います。非常に時間がかかることかなと思っております。 ○星京子委員  今、この陳情にございました認定基準を緩和していくというところが、今、現状的に区の対応としてはかなり難しいのかなという御答弁いただいているんですが、そこに含めて、実態に応じた認定制度ということなんですが、これも何か区として対応できるというところはあるんでしょうか。 ○溝口中央保健福祉センター所長  この手帳でございますけれども、国の制度に基づくものでございまして、東京都の身障センターのほうにおきまして専門家の先生の判定会がございまして、それで決定されるものですから、区でこうするとか、そういうことはちょっとなかなか考えられない状況でございます。 ○星京子委員  1番目については、本当により一層の行政的、そして本当に社会的な支援という部分では、公的支援はもう拡充も充実も本当に十分にしていただきたいというのは私どもの思いでございます。  そして、今、第2番目の中での身体障害者手帳の認定基準というところで、現状で国というよりは、区が本当にどのように対応できるかという部分で、まずはやはり区の姿勢を示した上で、この認定制度を進めていかなければいけないんだろう、と今考えております。  以上でございます。 ○大谷洋子委員  この医療費助成について、若干内容について伺いたいんですが、B型、C型肝炎に対して、インターフェロンと核酸アナログ製剤、これは製剤名ということでよろしいわけですね。 ○尾本健康推進課長  おっしゃるとおりです。薬の種類の名前でございます。 ○大谷洋子委員  それで、性能がよいということは、予測できるのですけれども、これは助成をするということは、かなり高額な費用が加算、必要ということになるかと思うんですが、このインターフェロンと核酸アナログ製剤を1回使うとどのくらいの費用が要るのか、というところについてはいかがでしょうか。 ○尾本健康推進課長  かかる医療費については、今、手元に数字がございませんので、後ほどお答えさせていただきます。 ○大谷洋子委員  私も今、資料を忘れてきちゃったもんですから、お尋ねをさせていただきましたが、いずれにしましても、この製剤を使うことによって、B型とC型肝炎については、先ほども進展を抑制することができるということと、完全ではなくても、治る可能性が大である、ととらえられると思うんですけれども、その点についてもう一度確認をさせていただきますが。 ○尾本健康推進課長  新しい治療によりまして、肝硬変への進展が抑制できる場合が出てきております。免疫賦活化によりまして、ウイルスの排除もできるようになってきております。 ○大谷洋子委員  それで、B型とC型肝炎につきましては、経緯の中でも御説明がありましたように、注射器の使い回し等が原因となって、そのように国が責任をとらなければというところで、そういう制度の創設がされたと、そういう認識でよろしいでしょうか。 ○尾本健康推進課長  そのとおりでございます。 ○大谷洋子委員  片や、C型、B型肝炎ががん化しやすい、がんに変わっていきやすいというところがあるということも聞いているんですけれども、ここに取り上げておりますウイルス性肝硬変とか肝がんというのは、プロセスが違うのではないかと私は思うんですけれども、肝硬変とか肝がんになる方は、アルコール的なものが原因が多いということを聞くんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。 ○尾本健康推進課長  肝硬変、肝がんに対するアルコールの影響でございます。ウイルス肝炎について余りよく知られていなかった時代には、日本国内の肝硬変、肝がんの主な原因はアルコールであろう、と考えられておりましたが、ウイルス肝炎の実態が明らかになってくるにつれて、ウイルス肝炎のほうが多いということがわかってきております。  ただし、アルコールは肝臓にとって非常によくないので、さまざまなウイルス性以外の肝炎についても、アルコールはそれを悪くするということはわかっております。 ○大谷洋子委員  そのほかに、アルコールだけではなくて、昨今、入れ墨等を入れている人の姿もよく見かけますけれども、そうしたことの因果関係というのはいかがなんでしょうか。 ○尾本健康推進課長  ウイルス性肝炎のうちB型、C型につきましては、主な感染経路は血液でございます。血液感染をする1つのうつり方として、消毒をしない針で入れ墨を入れるというのがございます。 ○大谷洋子委員  そういった意味合いからも、限られた財源がある中で、ウイルス性といえども、肝硬変とか肝がんに対します医療費の助成ということになりますと、さまざまな状態といいますか、感染経路がしっかりと検証され、検査の結果でのデータ、数値等もあわせて、確実なところが見定まらないと、そういった制度というのは医療費関係から言えば大変厳しいかなと感じますが、先ほどの御説明の中で、グレードCは大変重篤な方ということで、90日以上、約3カ月経過してから、また再度の検査を要するという、こういった経過の中では、かなりの数値が重なって、同じ状態が病名につながるというような検査の数値が出てこないと、そういうことの認定にはつながらないということでよろしいんですよね。 ○溝口中央保健福祉センター所長  永続していなければいけないことですので、グレードCが90日たっても同じ状態にある、グレードCの状態にあることが証明されないと手帳が出ないということになります。 ○大谷洋子委員  そういう中で、今回、身体障害者手帳における肝機能障害については、過去の薬害関係の肝臓機能障害、それからB型、C型の違いというものもありますが、今回のインターフェロンに対する助成、このことに対しては、インターフェロンとか核酸アナログ製剤に対する医療費助成ということに対しましては、理由もあって、そしてそれに対しまして国がちゃんとした対応をしているということの補償、医療助成ということでもあります。  ここの陳情者がおっしゃっている、ウイルス性の肝硬変とか肝がんに関する医療費助成制度の創設ということは、既にやりとりしました資料からも判断するのに大変厳しいのではないかとも考えます。そういう中で、これからも少しこの制度のあり方に対しましては、しっかりと検証の必要性ということを感じます。そうした意味合いから、今回のこの陳情に対しましては継続でお願いをいたします。 ○中島義春委員  今回の陳情で、本当にいろいろ難しい医学用語的なことも出ていたりで、よくわからない部分があるんですけれども、今回、表題はウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充に関する陳情ということで、いろいろ中のほうでは肝硬変とか肝がんとかって書いてありますけれども、そういう人たちの入院費というのは大変なんだとか、いろいろ書いてあります。  タイトル、ウイルス性肝炎患者に対するということで、結構件名のほうがウイルス性ということで特化しているみたいなんですけれども、確認の意味で、そういう意味でウイルス性の肝炎というのは、先ほど来説明の中では、A、B、C、D、Eとあるけれども、ウイルス性に関しては、B型、C型が今まで予防接種のときの注射の使い回し、それと、あとは血液製剤等の関係で、ウイルス性のB型、C型肝炎に認定された、裁判で決まったということで、国としては、ウイルス性肝炎に関しては、相当今までも説明の中では、平成20年からいろんな拡充をしてきているということなんですけれども、まずその辺、それでよろしいんでしょうか。僕の認識は違うのかな。 ○尾本健康推進課長  国がやってきましたことの経緯につきましては、今のお話のとおりでございます。 ○中島義春委員  ありがとうございます。それで今回この陳情が、ウイルス性のものに特化しつつも、途中で肝炎から肝がん、肝硬変になって大変なので、その辺の拡充もお願いしますよみたいな部分、中書きでは書いてあるんですけれども、記書き部分で見ますと、ウイルス性肝硬変、肝がんにかかわる医療費助成制度ということなので、これ、ウイルス性によっての肝硬変、あるいは肝がんになるという、ウイルス性以外でも肝硬変、肝がんはあるということで、先ほど昔はアルコール性によって肝硬変、肝がんになるという説明もありましたけれども、これだけあるとバランス、同じ肝硬変、同じ肝がんと言いつつも、ウイルス性であるのかないのかによって、助成制度が違うということはどうなのかなと思って。私、その辺が、かえって例えば制度を創設したら、ほかの肝がん患者の人はどう思われるのか、と思っちゃったんですけれども、素人考えで。その辺、専門のお医者さんとしてはどう考えられますか。 ○尾本健康推進課長  記書きの1番にありますウイルス性の肝硬変、肝がんにつきましてですが、肝硬変という状態そのものから振り返ってみますと、肝硬変全体の原因の7割ぐらいがB型、C型のウイルス性の肝炎、残りがそれ以外ということになります。  治療につきましては、今のお話しのように、不公平があるのもいかがなものかという思いもございますが、医師としてということですので、個人的なお話になるかもしれないんですけれども、非常に長い経過の病気です。一時的には助成が受けられて、治療がうまくいかなかったりしてある状態になると、その治療については助成がないと。これは、ほかの病気についてもあることではあるんですが、つらいことだろうなとは思います。 ○中島義春委員  そういう意味では、ウイルス性に関しては、肝硬変、肝がんになる方の7割近い人がウイルス性によってなるということで、そういう意味では、この制度を創設するということは、大事な観点ではあるのかなと考えて、思いはそうなんですけれどね。  あと2番目のほうの身体障害者福祉法上の肝機能障害によるということで、身体障害者認定が、余りにも、基準はあっても該当する人がほとんど、さっきの説明だと肝臓移植をした方が9名、あとそれ以外の1名はやはり重いほうの3だという説明なんですけれども、ほかの内臓機能障害から見ても、余りにも肝機能障害のほうは人数がやはり少ないのかなという感じがするんですね。  難病指定のときには、620名肝臓の難病指定はいたと。その割に今は10名ということで、これも基準の見直しみたいなことを、やはりやっていかなければいけないんではないかとは感じているところなんですけれども、この辺については、もう一回改めて。 ○石原池袋保健所長  先ほどの肝硬変、肝がんについてのお話に関してちょっと補足させていただきますと、今回陳情を出されました東京肝臓の会、この会を含めた全国的な患者会がございまして、平成22年に患者会の中でのアンケートが行われております。そのアンケートの中では、病名は何と言われていますかという問いに対しまして、慢性肝炎とお答えになった方が60.8%、約61%、それから肝硬変とお答えになった方が20.9%、肝がんの方が11.5%というような回答でございまして、肝硬変と肝がんを合わせますと32.4%の方がこの患者会に所属されているということがございますし、あわせて、生活状況、あるいは国への要望といった調査もされているんですが、国への要望の調査の中で医療費、あるいは生活支援をしてほしいという要望が圧倒的に多い。数でいきますと、多い要望になったというようなことがございますので、背景としてはそういうことがあるかと考えています。 ○溝口中央保健福祉センター所長  グレードCという段階というのは、肝移植をするかどうかの基準になっている、そういうものでございますので、このまま余命のほうがそんなに長くない、そういう状態の方でございますので、確かに手帳を取得されても、3カ月かかって手帳を取りまして、申請してからまた1カ月ぐらい、期間、手帳が届くまでにかかる場合もありますので、そうしますと本当に使える期間というのも短いということでございますので、そういう意味からは非常に厳しいものがあるかなと思います。  なお、ほかの区でございますけれども、ほとんど同じ程度になります。例えば台東区は、11名、板橋区が25人ですので、パーセントはほとんど同じです。ほとんどの区で同じような状況がございます。 ○中島義春委員  本当に悩ましい。個人的な話になってもあれなんだけれど、今、心臓疾患を持っている方で、よくペースメーカーを打つ方もいらっしゃるけれど、意外とペースメーカーって簡単にというか、意外と大きな手術はなしでもできるんですよね。うちのおふくろがやっているんですけれども、それで元気いっぱいになって、心臓機能障害の中で、ペースメーカーをつけていると、即、手帳がもらえる。この言い方はおかしいけれども、そういう面から見ると、非常に肝機能疾患の認定のあり方って、肝臓そのものの性質もあるんでしょうけれど、もっともっと方法を変えて、基準を変えて、見直しができないのかなという、そういう思いはあります。取り扱いは後ほど。 ○森とおる委員  このB型肝炎、C型肝炎は、国内最大の感染症ということで、国が責任を認めているし、確定しているわけですよね。なぜこのように救済策がとられていないかということを、その数に対して及び腰というか、どれだけ出せばいいんだろうかと、そういったところに躊躇しているということが、もうはっきりとしているのではないでしょうか。  肝硬変、肝がん患者の治療費というのが非常に高額になって、なのに助成の対象外だと。この医療費助成というのは、一定の抗ウイルス療法などに限定されているというところが、今私が述べたところに結びついているんだろうと思います。  そこで、かなりの患者数がいると言われているこのウイルス性肝炎ですけれども、自覚症状がないんだけれども、感染している可能性のある人が非常に多いというように私は聞いていますけれども、その辺を区としてはどのようにとらえていらっしゃるんでしょうか。 ○尾本健康推進課長  肝臓につきましては、今のお話のように沈黙の臓器と言われる内臓でございまして、本当に自覚症状に乏しいのが肝臓の病気の特徴です。私どもとしましては、できるだけ検査を受けていただきたいということで、ウイルス肝炎の検査を勧めております。保健所でやっているものと医療機関委託のものとございますが、まず一生に一度は、輸血などされていなくても、ぜひ検査を受けることをお勧めしております。 ○森とおる委員  このように、まだまだ潜在的にいらっしゃるということなんですね。それで、先ほどアンケートを行って、その中で肝硬変、肝がんの方が32.4%いたという保健所長のお話がありましたけれども、そういう方からの要望が医療費、生活支援に対するものが多いということと、それから新薬の開発、こういったものが望まれているんだろうと思います。  私がこれまで聞いた中で、患者さんの中で、かなり多くの方が低収入だということも聞いているんですけれども、その辺の何か情報といいますか、区としてつかんでいるものというのは何かありますでしょうか。 ○溝口中央保健福祉センター所長  大分前の話になりますけれども、難病患者の扱いにされていた時代がございまして、それで平成14年10月にその難病から外れたんですけれども、その後に経過措置がございまして、3年間、低所得の方、非課税の方につきましては3年間経過で医療費の助成と難病手当を出すということで、そのときの数からいきますと、やはり3分の1ぐらいの方が非課税の方だったと思います。 ○森とおる委員  かなり多くの方が非課税ということだったんですね。  それから、障害者手帳取得者がわずか10人程度で、ほかの自治体においても同じような数ということで、本当に役に立っていない状況なんですけれども、それでいただいているこの資料の①のほうの大きな2番のところで、平成26年度予算要求に係る肝炎対策推進協議会、この意見書というのが厚生労働大臣に提出されたということですけれども、改めてお尋ねしたいんですが、この協議会の位置づけというものと、それから、出された意見書の内容に、この陳情とほぼ同じような内容だと思うんですが、肝硬変・肝がんを含む医療費助成制度の創設及び身体障害者手帳制度の見直しについて盛り込まれている、この意義、この2つについて改めてお聞かせください。 ○尾本健康推進課長  まず、肝炎対策推進協議会の位置づけですけれども、平成21年に成立しました肝炎対策基本法の中で、肝炎対策の基本指針を定めるべしとされておりますところに、国は肝炎対策推進協議会の意見を聞かなければならないということで位置づけられております。メンバーについては、先ほども御説明したんですけれども、原告の方、医療関係者の方、行政の方含めて20名ということでございます。  2つ目の御質問の意見書でございます。医療費助成につきましては、肝硬変、肝がんを含むすべての肝炎医療に係る医療費助成制度を創設するとともに、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療に係る自己負担限度額を引き下げる、治療開始前の検査費用の助成を検討することということで内容が入っております。 ○森とおる委員  今、答弁にあったように、この協議会における意見については、国は聞かなければならないと。その意見書の中に、この陳情とほぼ同趣旨の内容が盛り込まれているということは、大変重いものがあると思っております。これを受け取った国、厚生労働省は、これに対してどのような動きをしているのか、その点については何かつかんでいますか。 ○尾本健康推進課長  医療費の助成につきましては、肝炎対策基本法の附則の中に肝硬変、肝がんへの対応ということころが書かれておりまして、患者支援のあり方について医療に関する状況を勘案し、今後必要に応じ検討することとなっております。  厚生労働省は、これを受けまして、平成23年度に研究班を立ち上げております。厚生労働省の回答としましては、この研究班の報告を待って検討するという回答をしているようです。  以上です。 ○溝口中央保健福祉センター所長  その意見書でございますけれども、身体障害者手帳につきましては、その他の項目の中に入っておりまして、詳しい記述はされておりません。やはり主ではないんではないかな、従ではないかなとも、そういうことから考えますと思わなくはないということになります。 ○森とおる委員  非常にあいまいなことをおっしゃいますけれども、このように国がきちんと位置づけている協議会において、同じようなことが上がってきているわけですよね。それに対して、国がまたここでも二の足を踏んでいるということは、非常によろしくない状況にあると思います。だから、そういった中で、しっかりとした国に対する意見書を豊島区議会から出してほしいというのは、この趣旨そのものだと思います。  それから、先ほど発症の原因がアルコール性であったりということで、ウイルス以外、そういったところもあって、原因が確実でないというような、そういったお話もあったかと思います。  それから、アルコールで肝硬変、肝がんになった人は助成が受けられないんではないかということもあったと思いますけれども、その辺はアルコールから来ているものなのか、それともウイルス性で発症しているのか、そこをきちんと明確に区別ができるものなんでしょうか。 ○尾本健康推進課長  肝硬変と申します病態は、さまざまな肝臓の病気の最終段階でございますので、原因は選ばないんです。何があっても、慢性に炎症が続けば、それで最終的には肝硬変になるということですので、肝硬変であることから、その原因を推測するのは非常に難しいです。ただ、それにあわせて血液検査をいたしまして、B型肝炎のウイルスがあるとか、C型肝炎の抗体があるとかということであれば、ある程度の推測はできるとは思いますけれども、単なる合併ということも可能性としてありますので、肝硬変、肝がんから遡って因果関係を明らかにするというのはかなり難しいと思います。 ○森とおる委員  そのように確実に発症原因がウイルス性によるものかどうなのかということで躊躇することは、私はないと思います。やはり一人の被害者も切り捨てないということが、ここではやはり大事になると思うんですね。そういったことで、幅広い範囲で救済するということもしっかりと陳情の分だけでなくて、求めていく必要性がさらにあるんではないかな、と私は考えております。  本陳情については、被害者が加害者である国に対して、その加害責任を問うことを基本としている内容で、必要最低限のことだと私は理解しておりますので、26陳情第5号については採択を求めたいと思います。 ○河原弘明委員  今までの話を聞いて、理解のほうはさせていただきました。今もまた、感染経路がウイルスなのか、違うものなのかということ、結構私もそこひっかかってはいたんですけれども、この話の中で、これも個人的なあれですけれど、私もアルコールを飲むほうなもんですから、やはり自分の体は自分で管理しなければいけないと思っていて、これでこういう症状が出てきたらどうしようかということは、もう自業自得の世界なのかなと私自身は思っているんですね。それを国に対して、そういうつもりは全くありませんので、健康管理はしっかりやっているつもりでもあります。
     それで、やはり今回の陳情に関しては、ウイルス性ということがメインで来ています。そういう方々に対しての助成制度、これをやはりやはりしっかりとやっていくべきだとも思っております。  それと、障害者手帳のほうなんですけれども、資料②の2の対象者のところで、原因は問わずということで、ここも原因なく、すべてがこういう症状になれば、障害者手帳がいただけるというようなお話だったと思うんですね。  その中で認定基準において、90日間、2回やって継続になった方に対して障害者手帳を出すよということ。ただ、それを今回の陳情者の方は、その認定基準を緩和というような表現で、先ほども出ていましたけれども、されています。  東京都の意見書においては、ちらっと見たところ、改善って出ていたかと思うんですけれども、その辺はどのように改善。議事録がちょっと読めなかったものですので、その改善の内容はどんなものかということは、把握はされていますでしょうか。 ○溝口中央保健福祉センター所長  申しわけありませんが、その具体的な内容までは把握しておりませんので、意見書そのものは簡単に改善という表現だけですので。  それともう1点だけ。実は手帳をとられるときに、アルコールを飲んでいる方につきましては、180日以上飲んでいないという医師の証明が必要になるという記載がありますので、ウイルス性が中心になるかなということで載せなかったんですけれど、そういう基準もございます。 ○河原弘明委員  わかりました。すごく参考になりました。  それで、先ほども出て、認定基準を緩和することは、非常に現段階では難しいというような表現をされていまして、永続的に障害を持っているかどうかの認定が、最低限必要だということが言われているのかなと思っています。  ただ、やはり少しでも多くの方の気持ちを考えれば、多少なりとも、という気もしないでもないんですね。ですので、今陳情に関しましては、私どもは、これは継続という判断をさせていただきます。 ○中島義春委員  皆さんの意見聞きながら、非常にやはり痛切な今回陳情だと思います。以前、難病指定という中で620名の方が今、そういう中で指定が解除されて、また、国としてこういう制度をまた裁判を通しながら、肝臓機能障害を持っている方は変わってきたということで、国のほうとしてもしっかりやっている部分は十分わかります。  ただ、今回、ウイルス性の肝硬変、肝がん、医療費助成制度、この意見書の中でも身体障害手帳の制度とか、こういう制度の創設という意見書も今出されているということで、国のほうでしっかりとやっていただければということで、我々としては、判断としてはそれを見守っていこうと。継続ということでお願いしたいと思います。 ○河野たえ子委員長  ほかにございますか。   「なし」 ○河野たえ子委員長  それでは、そのほか御意見がなければ採決をいたします。  意見が分かれておりますので、まず、継続の御主張がありますので、継続を諮らせていただきます。26陳情第5号、ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充に関する陳情につきまして、継続に賛成の方は挙手を願います。   〔賛成者挙手〕 ○河野たえ子委員長  挙手多数と認め、26陳情第5号については継続と決定いたしました。  ここで、3時ですので暫時休憩をいたします。3時10分再開いたします。   午後3時休憩 ───────────────────◇────────────────────   午後3時12分再開 ○河野たえ子委員長  それでは、再開いたします。  次は、26陳情第6号、豊島区内で子宮頸がん(HPV)ワクチンを接種した女子全員の健康調査を求める陳情でございます。  質疑のために、学校運営課長、教育指導課長が出席をしております。  まず、陳情文の朗読をいたさせます。 ○田村書記  それでは、朗読いたします。  26陳情第6号、豊島区内で子宮頸がん(HPV)ワクチンを接種した女子全員の健康調査を求める陳情。陳情者の住所及び氏名、豊島区東池袋五丁目48番12号、東京豊島安全・安心プロジェクト代表理事、古坊知生さん。  要旨。  子宮頸がん(HPV)ワクチンについては、2013年4月1日から予防接種法の規定により、自治体によるワクチンの定期接種が行われてきました。ところが、子宮頸がん(HPV)ワクチンの接種をした後の副反応が全国で多発し、厚生労働省厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会では、多数の副反応事例が製薬会社や医療機関から報告され、部会では健康被害の調査を行うことを決定しました。  続いて、厚生労働省は6月14日、ワクチン摂取後の副反応として、ワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛やけいれん等が認められたことから、国民に適切な情報提供ができるまでの間、このワクチン接種を積極的に勧奨しない一方、希望者には接種機会の確保を図ることなどを勧告しました。  現在、全国各地で被害者の会の設立が進んできており、重篤な副反応の報告が数多く上がってきています。また国への報告以外にも副反応と疑われる症例が多数出てきています。  厚生労働省の接種勧奨の一時中止の通知以降、接種者は大幅に減っていますが、該当の年齢の女子を持つ家庭からは接種したことへの不安の声を聞くことが多くあります。  そして、製薬会社や医療機関からあがってくる報告をもとに、子宮頸がんワクチンの定期接種化に至るまでの副反応の実態を調べたところ、副反応報告件数は1,968件、重篤な副反応報告件数は878件という驚くべき数字になっており、その報告件数は最近にあっても増加しております(平成25年5月16日開催、厚生労働省厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会資料より)。  これは、通常に接種するインフルエンザワクチンによる重篤な副反応の報告数と、子宮頸がんワクチンである、サーバリックス及びガーダシルと比べると、重篤な副反応の報告数はサーバリックスで52倍、ガーダシルで22倍も発症率が高いということを示しており、これまでに接種した女子全員に対して、自治体として健康調査を行い、ワクチンの副反応の実態を把握していくべきだと考えます。  既に、神奈川県鎌倉市、神奈川県大和市、熊本県合志市、そして愛知県碧南市において、各市内におけるワクチン接種者全員の健康調査を行い、その製薬会社や医療機関からあがってきた副反応の報告をはるかに上回る驚くべき実態が浮き彫りになってきています。  豊島区は、東京で初めてセーフコミュニティ都市として、WHО(世界保健機関)から認証を得て、安全・安心創造都市をうたっている先進的な地方自治体です。この精神に基づき、決して子どもたちの将来への夢や希望を損なうことのないように、そして区民の健康と安全を守るために、下記の点を要望します。  記。  1、子宮頸がん(HPV)ワクチンについて、豊島区内においてこれまでに接種した女子全員に健康調査を行い、その結果を公表すること。  2、今後、副反応の報告が出たときのことを考えて、副反応に対する相談体制を早急に整備すること。  以上でございます。 ○河野たえ子委員長  朗読が終わりました。  それでは、まず、理事者から説明があります。 ○尾本健康推進課長  資料に沿って御説明申し上げます。子宮頸がん予防ワクチンについて。  大きな1番、子宮頸がん予防ワクチン接種の取り扱いについて。  (1)経緯でございます。①予防接種法上の定期接種化が平成25年4月より開始されました。②国の副反応検討部会での検討が同年5月に行われまして、③積極的接種勧奨の差し控え勧告が同年6月に出されております。④その後の副反応部会の開催ですけれども、平成26年1月までに計7回開催されまして、問題とされている持続的疼痛について医学的検討が行われ、心身の反応による可能性等が示されております。  (2)区の対応でございます。①国の積極的勧奨差し控えの通知を受けて、昨年6月14日より積極的勧奨を見合わせております。②区民への周知といたしまして、区ホームページ、広報としまへの情報掲載をいたしました。また、接種対象者全員への個別通知をしております。また、接種医療機関あての通知文の送付も行っております。③相談体制の整備でございます。一義的には接種医療機関、区内112カ所で相談を受けていただいております。また、池袋保健所健康推進課におきましても、医師及び保健師等による相談窓口を開設しております。  (3)自治体による健康調査でございます。①概要。鎌倉市、大和市、碧南市、玉名市、合志市など一部の自治体において昨年、ワクチン接種後の状況調査として自記式アンケート調査が行われたということです。②調査例として、鎌倉市による調査の概要を記載しております。名称は鎌倉市子宮頸がん予防ワクチン接種後の体調変化に関する状況調査、実施時期は昨年10月3日から10月25日まで、対象者は3,060人、回収率は58.7%でございました。  資料をお進みいただきまして、鎌倉市の調査の内容でございます。積極的接種勧奨差し控えの認知度、ワクチンの接種回数、接種後の体調の変化の有無、症状と経過、受診の有無などについて尋ねております。  大きな2番といたしまして、区の接種後の健康状況に関する相談体制を再掲でございますが、書いております。接種医療機関、区内112カ所及び池袋保健所健康推進課で医師及び保健師等による相談。このうち、当課で受けております相談のうち、健康状況に関するものは相談件数として0件でございます。  参考といたしまして、区の接種実績をつけております。平成22年の11月から24年度いっぱいまで、任意接種として受けていただきましたのが延べ6,813件、平成25年4月以降12月まで定期接種として受けていただきましたのが延べ接種件数362件でございます。  私からの説明は以上です。 ○河野たえ子委員長  説明が終わりました。それでは、質疑に入ります。 ○星京子委員  それでは、私は基本的なことを伺わせていただきます。今、子宮頸がん、女性のがんということなんですが、子宮頸がんの患者さんというのは、今どのくらいいらっしゃるんでしょうね。 ○尾本健康推進課長  子宮頸がんの患者数について、申しわけございません、把握をいたしておりません。 ○星京子委員  先ほど皆さんで意見が出ていた、いろんながんがある中でも、子宮頸がんというのが今、女性の病気の中でも、多分最大のがんのほうで、高い割合なのかなというところはございます。  そして、今、子宮頸がんのワクチンを接種した場合、副反応という形で記載はされておりますが、主な接種後の副作用、副反応というのは、重立ったものをお教えいただけますか。 ○尾本健康推進課長  子宮頸がんワクチンの副反応についてお答えをいたします。一番多いものが接種部位に関するものです。接種したところが痛い、接種したところが赤くなる、はれる、かゆいなどという接種部位に何らかの症状が出ますというのが一番多いものでございます。あと、まれなものとしまして、アナフィラキシーショックですとか、アレルギー反応、そのようなものがございます。  また、注意書きとしてつけ加えられておりますのが、因果関係はわからないけれども、接種部位に限らず、全身的な疼痛を起こすことがあるということが添付文書の中につけ加えられております。 ○星京子委員  ありがとうございます。さまざまな副反応という部分は、今お聞かせいただいたんですが、それぞれ副反応というのは、ここにも記述してあるように、個々によって違ってくるんだろうなというところはわかります。もちろん、子宮頸がんのワクチンを打ったことでの副反応ということと、あと普通の一般的な予防接種を受けたときにも、本当にさまざまな反応がありますから、それは個々の身体によっても変わってくるんだろうなとは思っておりますが、今、子宮頸がんのワクチンというのは、必ず絶対に受けなければいけないという、区では受けなければいけないんでしょうか。 ○尾本健康推進課長  6月14日の積極的勧奨の差し控え以降につきましては、定期接種という制度は維持しつつ個別の勧奨はしておりませんので、受けなければならないかといいますと、そこはよく説明を聞いていただいて、そこで打っていただくと。何かあれば、定期接種としての対応をするとなっております。 ○星京子委員  はい、わかりました。今、この陳情の中でもございます副反応の実態を調べたところということで、さまざまな件数、驚くべき数字もというところでは記述されておりますが、今、実際に本区では、この副反応という形で何か区のほうに御意見というのは上がっているわけですか。 ○尾本健康推進課長  昨年の4月以降の法改正によりまして、副反応報告制度が変更になっております。現在の副反応報告制度と申しますのは、打った医師が直接厚生労働省に報告をします。それが後になって都を通じて区までおりてくるということになっております。報告基準等の大体目安の、この時期の間にこういう症状が起こればということで報告の目安がありますのと、それからその他としまして、報告基準にないものであっても、打った医師がいつもと違うと思えば、それを因果関係の立証なしでとりあえず国に報告してくださいというつくりになっております。 ○星京子委員  はい、わかりました。では、現在のところ、実際にこのワクチンを接種して、そして、副反応が今出たよというところは、実際に今、豊島区の中ではまだないということで理解してよろしいんでしょうか。 ○尾本健康推進課長  副反応報告はいただいておりません。 ○星京子委員  今いらっしゃらないということなんですが、またその副反応とは別に、今、頸がんワクチンを接種した、本当に女性としてなかなかナーバス的な部分もあるんですが、ほかの自治体でもやっているように、実際にワクチンの接種状況として、アンケートの調査をしていただきたい等の、それは区に何か窓口に上がっているんですか。 ○尾本健康推進課長  こちらの陳情が初めてでございます。 ○星京子委員  それでは、逆に伺いたいのは、この予防接種を受けて、副反応が出て、体調が悪くなったり、いろいろもし出た場合ですが、そういうときというのは、何か補償制度みたいなのはありますか。 ○尾本健康推進課長  定期接種の制度が維持されておりますので、副反応として国で認められれば、定期の予防接種の健康被害救済制度を使うことになっております。 ○中島義春委員  今回、子宮頸がんワクチン接種をした女子全員の健康調査を求める陳情、健康調査ということで、陳情文の中に書いてあることをちょっと確認したいと思うんですけれども、重篤な副反応の報告、数多く上がってきて、また国への報告以外にも副反応と疑われる症例が多数出てきていますということで、国への報告以外にも副反応と疑われる症例、報告以外のどういうところでこれは判断されているんですかね。 ○尾本健康推進課長  この陳情の中にございます平成25年5月16日開催のこの検討部会の資料に上がっておりますのは、医療機関及び製薬会社で把握したものが数字として上がってきております。私どももこれで数字を把握しておりまして、これ以外でというのはルートとしてございませんので、把握をいたしておりません。 ○中島義春委員  国、報告以外にも、どこから症例が多数出てきているか、どこで判断されているのかなと思ってちょっとお聞きしたんですけれども、その後、副反応報告件数、これは1,968件、特にまた重篤な副反応というのは878件、これは間違いないわけですかね。 ○尾本健康推進課長  この5月16日の資料が渡りまして、副反応報告件数が1,968件、分母としましては約860万接種中の1,968件という数字を確認をしているんですけれども、その後にございます878件という数字が資料の中で確認ができておりません。 ○中島義春委員  では、どこの数字か、陳情者に聞けばわかることかもわかりませんけれども。  あと、この後でサーバリックス及びガーダシルと比べると重篤な副反応と。52倍とか22倍発症率と書いてありますけれども、これはどういうことですか。これだけ多いということですか。 ○尾本健康推進課長  それぞれの副反応のまずはどういう基準で出された数字か、というところの確認が必要かと思いますが、異なるワクチン間で数値を比べるというのは非常に難しいことでございます。特に子宮頸がんワクチンにつきましては、このワクチンだけが筋肉注射でございますし、また接種対象者が若年女子に偏っておりますので、そういう接種者の特徴を考えましても、単純に数字の比較をするというのは難しいかもわかりません。 ○中島義春委員  ということは、これもどこか52倍とか22倍、この陳情者、しっかりしたデータがあって、こう出ているとは思うんですけれども、それで、この陳情全体の中でやはり子宮頸がんワクチンを打つと、副反応が多く出ているみたいだから、豊島区でも健康調査しなさいよと。それで、ほかの神奈川県鎌倉とか大和、合志とか例としてやっているんで、豊島区もどうですかみたいな内容の陳情ですけれども、これ、説明会の中でも書いてありましたけれども、鎌倉市の例が調査、ちょっとこれ載っていますけれども、3,060名対象、回収率が58.7%ということで、回収して、その後、この人たちに対してはどう行政としてアプローチしたんですか。 ○尾本健康推進課長  鎌倉市の調査ですけれども、健康状態の変化を聞きましたその聞き方は、いつもと違う体調の変化がありましたかという聞き方でお尋ねをされております。答え方としましては、先ほど説明資料の中にも書いていたんですけれども、保護者の自記式のアンケートでございまして、第三者が見ていない数字ではあります。  鎌倉市にこの数字どのようにされましたかということでお尋ねしましたところ、医師に相談してください、ということで説明をされたと聞いております。 ○中島義春委員  鎌倉市でも健康調査はしたけれども、最終的には症状が、疼痛が続いているみたいだとか、いろいろあったときに医師にしっかり相談して、専門の医師に聞いてくださいと、相談してくださいということで終わっているというか、そういうことでしょうね。  豊島区の場合も、今、説明の中ではその相談体制がしっかりと整っていると。接種医療機関の区内112カ所でやっていると。また、池袋保健所のほうでも相談体制はやっているということですから、今のところは相談件数がゼロ件ということで、これ、区民の皆さんが、もしかして陳情者が知らなかったのかもわからないですね。記書きの下のほうにも相談体制を、記書きの2番ですかね、相談体制早急に整備することと、これ書いてありますけれども、相談体制は今やっていると。ただ、やはり知らないということもある。区民の方への周知をどのようにしているんですかね。その周知がね。 ○尾本健康推進課長  区民への周知につきましては、先ほど資料の(2)の②にございますように、区のホームページ、広報としま、それから接種対象者への個別通知をしております。あわせて、接種医療機関あての通知文を送付し周知に努めているところです。 ○中島義春委員  こうやって、個別にもきちっと何かあったときには相談してくださいよということで、きめ細かく体制としては組んでやっているということなので、そういう意味では、本当に区としてはしっかりやっていただいているのかなと思います。  それで、日本は、子宮頸がんワクチンって一番、よく日本は予防医学がおくれて、ワクチン接種もおくれている後進国だなんて、逆に豊島区の医師会の先生からいつもしかられて怒られているんですけれどね。子宮頸がんワクチンも全世界、もうかなり普及されているんですよね。 ○尾本健康推進課長  子宮頸がんワクチンにつきましては、国外で生産されていまして、欧米での接種の開始がまず始まっております。日本で取り入れたのも実際のところ遅かったですし、これから打っていくというときに接種勧奨の差し控えが来ているという状況でございます。 ○中島義春委員  それで、欧米のほうの副反応というのはどういう状況なんですか。先進的にやっているところは。 ○尾本健康推進課長  WHOのペーパーが2月の14日に出ておりまして、その前に6月に出ているんですけれども、副反応につきましては、若干痛みを訴える数が多いようではあると。諸外国と比較して。ただし、それをワクチンによるものと考えるだけの証拠はないと。ただし、引き続きすべてのワクチンについてそうなんですけれども、副反応のフォローアップは続けるという内容の文書が出ております。 ○中島義春委員  こういう予防ワクチンというのは、今までもこれ、やっても意味がないとか、日本脳炎はそうでしたかね。途中で定期接種が任意になったりとか、変わっている今までのワクチンありましたよね。 ○尾本健康推進課長  一度、定期接種になったものが任意接種になるというのは、記憶の中ではないようには思います。積極的接種勧奨の差し控えというのを日本脳炎についても以前やっておりました。 ○中島義春委員  その後、日本脳炎、今、ずっとそれは続いているんですか。 ○尾本健康推進課長  日本脳炎のワクチンにつきましては、全然違うつくりのワクチンに変更しまして、それで打っております。 ○中島義春委員  わかりました。いろいろ副反応に関しては、やはり今回、子宮頸がんというのは日本において初めてのワクチンでもあるし、また、思春期のお子さんたちに打つということで、いろいろ心身による反応の可能性なんてここにも説明文には書いてありますけれども、やはり個人差もいろいろあるでしょうし、そういう中でやはり我々としては、子宮頸がんワクチン、ある意味ではずっと進めてきた立場としては、本当に副反応が出ているということもまた事実ではあるでしょうから、しっかりとその辺を検証していただいて。  ただ、子宮頸がんによって若い女性が亡くなっている、これも現実です。世界においては、この子宮頸がんワクチンをすることによって、子宮頸がんから命を守るということでやっている国も多くあります。そういう意味では、国のほうとして、まずは副反応の症例の調査を今、検討会でずっと重ねてやっておりますけれども、それをしっかりとまずは検討結果を出していただきたいなと思っております。  それで、ちょっと話変わりますけれど、さっきのアンケート数と副反応で、医者が判断できないので、数をとってみても確かな副反応の数と言えないんではないかと思うんですけれども、アンケートとったとしてもね。その辺ちょっと。 ○尾本健康推進課長  鎌倉市でとられたアンケートにつきましては、先ほど申し上げましたように第三者の目が入っていないので、比較の対象もないというのが1つございます。  それから、痛み、かゆみ、はれ、赤みの頻度が高いということでおっしゃっておられるようなんですけれども、それぞれは接種部位の出来事でございますので、接種部位であれば、腫れる、赤くなるというのは9割以上、これ通常で見られることですので、数字が多いかどうかというのは、もちろん医師が見ていないので評価ができないんですけれども、それを高いと言っていいかどうかというところはあると思います。 ○石原池袋保健所長  ただいまの副反応の件なんですけれども、副反応に関しては、なかなかいろいろな症状がありまして、その判断が難しいというところがございます。ただ、一方で非常に健康被害ということで重要ということがありますので、国のほうもそれを認識していまして、ことしの4月の予防接種法の改正の中で、副反応の報告を法定化したということもございますけれども、あわせて、副反応の報告基準、これは症状ですとか期間について省令で提示されておりまして、こういったものについて医療機関の医師が診察をされたときには、しっかりと報告をしてくださいというような形になっております。  主に6項目ありまして、アナフィラキシー、それから急性散在性の脊髄炎、ギラン・バレーといったような非常に重篤な副反応については、必ず報告してくださいという形になっています。先ほどから話にもありますような発赤ですとか、軽い疼痛といったものは、これは子宮頸がんワクチンに限らず、普通のワクチンでも若干あり得る、頻度からいきますと8割、9割とかあり得る話なもんですから、それに関しては、診察をされた医師の御判断で報告をしてくださいといった制度になっております。  したがいまして、この副反応かどうかというあたりの判断につきましては、やはり医学的な判断、医師による判断というのが非常に重要ではないかと考えております。 ○中島義春委員  今のやりとりの中で、アンケート調査したとしても、逆にそれはそれで、専門の医師の判断によって、これが本当に子宮頸がんワクチンへの副反応なのかどうかという、それはやはり専門の医師が見ないとわからないということですよね。それで、逆に今、豊島区としては、アンケートをしなくても、きちっとそういう報告体制、これは法定化されているということですから、報告体制もやはり整えているということを今確認させていただきましたので、私どもとしては、この取り扱いに関しては、これに関しては、陳情者の意思には沿えないということで、不採択ということでお願いしたいと思います。 ○大谷洋子委員  この間、新聞報道で、2回見解が報道されておりました。直近の土曜日の新聞報道によりましても、厚労省が昨年の4月から小学校6年生から高校1年生を対象に接種の推奨を一時休止している中で、検討会による専門家による原因究明にも当たってきているということの中で、先ほど来、副反応のあり方についての問題というところも御説明もございましたけれども、ワクチン成分との直接な因果関係については、科学的にも指定をされているというところも取り上げられていました。
     それで、さっきもお話にありましたように、注射部位の発赤とか疼痛とかはともかく、ほかの予防注射の折にも多々あることだということの中で、今回のワクチン成分との、この注射との因果関係で、心理的な問題も大きいのではないかというところも取り上げられておりますけれども、その点についてはどのような見解をお示しでいらっしゃるでしょうか、本区では。 ○尾本健康推進課長  あるワクチンをつくりますときには、ワクチンの設計図のようなものがございます。これを体の中に入れれば、どういう反応が起こるかというのは、理論的にある程度わかるものでございます。それプラス、諸外国での接種の実績から見て、このワクチンを打つとこういう症状が出る、おおよそ何%で出るというのを決めていくというのが通常のやり方でございます。  ただ、今回の接種部位に限らない持続的な疼痛というのは、今まで経験がございませんでしたので、検討のされ方としましては、可能性をつぶしていくというやり方をされたようです。神経疾患の可能性があるかどうか、自己免疫疾患の可能性があるかどうか、アレルギーはどうかということで、考えられる可能性を全部並べてみて、それを端からつぶしていって、最後に心身の反応によるというあたりで、まだ結論は出ていませんけれどもということでございます。 ○大谷洋子委員  それで、今後の追跡調査によれば、もっと多くの被害が副作用として出てくるのではないか、ということも指摘もされておりますけれども、その点については、今の御説明の中に大半含まれるんですけれども、その辺についてはどうでしょうか。 ○尾本健康推進課長  考え方としましては、ある一定数の方が打てば、ある一定程度の副反応は出るという理屈にはなります。ただし、今回の接種部位に限らない持続的な疼痛につきましては、ワクチンとの因果関係はわからない、注射によるそれだけのものかもしれないんですけれども、わかっておりますので、ただ黙って経過を見るということではなくて、国もやっておりますように、痛みに関する医療機関を国として整備をしまして、何か疑われれば、すぐそこに送って、持続的疼痛にできるだけならないようにするという考え方で、それが妥当かと思います。 ○大谷洋子委員  そういう中で、本区では、今、この事業、子宮頸がんを引き起こすヒトパピローマウイルスに効果が高いというところから、若い女性に3回に分けて接種が進められています。その中で、こういった実態が生じて、勧奨は、勧めることはなるべく控えるようにという通達の中で、今、豊島区内での先ほどの実態報告がありましたけれども、接種を任意的にされてくる傾向が少なくなっている、と受け取れるんでしょうか。 ○尾本健康推進課長  子宮頸がん予防ワクチンの接種実績で見ますと、差し控え勧告の前は、ひと月当たり100件程度ございましたが、直近の12月で見ますと8件でございますので、接種件数は非常に減っております。 ○大谷洋子委員  実際に接種された方が、先ほどのお話の報告の中には、本区では異常的な訴えがないということでよろしいわけですよね。 ○尾本健康推進課長  副反応としても受けておりませんし、御相談としても受けていない状況です。 ○大谷洋子委員  先ほど鎌倉市の例を取り上げていましたけれども、土曜日の新聞報道では茅ヶ崎の例が取り上げられておりまして、小学校6年生から大学生まで5,275人中2,382人のアンケート調査の回答の中で、接種後に体調変化があったという茅ヶ崎の例ですと、921人が副作用的な症状の訴えがあったということを調査の中で回答がありまして、3月から10月まで実施している間の調査の直近のところでも、その時点でも15人ほどが広い意味での副作用があるということの訴えが、さまざまな症状を訴えている経過がありましたが、実際には、厚労省もこれにつきましては、調査の結果公表に向けても検討されているということで、そのことも視野に入れられた検討会が、近く国会の中で審議されるということが言われておりますけれども、その点についてはいかがでしょうか。 ○尾本健康推進課長  茅ヶ崎市の調査結果につきましては、ホームページ上で公開をされておりますので、数字、結果を見ることができます。そちらの結果では、注射部位の痛み、かゆみが40.7%、注射部位のはれ、赤みが30.2%、多いものから1位、2位がこれだったということでございます。  国の検討につきましては、つい昨日、傍聴の案内が出ましたけれども、あさって、水曜日に国で検討会を行うということが発表になりました。 ○大谷洋子委員  接種後の手足の痛みを訴える人が相次いでいる、この子宮頸がんワクチンについて、世界保健機関でも安全性を再確認したと報告が複数の大規模調査からも、手足の痛みや麻痺が起こる多発性硬化症につながる副作用的なものではない、というところがあったという見解も出されております。  今、御答弁にありましたように、国のほうの動向が、26日に検討会の中でしっかり協議されて、今後の接種勧奨を視野に入れた検討会ということのようですので、その結果を、動向を見守りたいという思いがございますので、今回のこの陳情につきましては、私どもも継続でお願いをいたします。 ○森とおる委員  健康調査を行っている自治体の調査内容というのを見てみました。大谷委員からお話があった茅ヶ崎市もホームページ上、もう公開をされていました。鎌倉、大和、それから茅ヶ崎という神奈川県内の自治体の調査内容というのはほぼ同じで、恐らく先駆けて行った鎌倉市、これを参考にしたものではないかということを思いました。  その中で接種後の体調の変化についての問いで、さまざま注射を打った場所の部位の部分の問題とか、いろいろお話がありましたけれども、変化があったという回答がそれぞれにおいて4割前後と大変多いことがまたこれも特徴と感じました。  そこでお尋ねしたいんですけれども、区における健康調査は、これはやっていないというようなお話でしたが、例えばこのワクチンを打っている医師に対してのヒアリングであるとか、そういったことも全くやっていないと、そういうことでよろしいんでしょうか。 ○尾本健康推進課長  全部の医療機関に尋ねたわけではございませんが、通常ある医師会とのやりとりの中で、どうでしょうかということは常々聞いております。その中でも、ないと伺っているところです。 ○森とおる委員  全くやっていないというわけでないということですけれども、相談体制についてなんですが、豊島区においては、接種医療機関に112カ所ですか。ここが相談体制の大きな窓口で、もう1つは池袋保健所、ここがなっているということなんですけれども、これ以外に、例えば国、東京都といった、そういった部分における相談体制というのは全くないんでしょうか。 ○尾本健康推進課長  予防接種業務は市区町村の業務でございますので、まずは実施をしている市区町村が相談の窓口でございます。痛み診療につきましては、これは国のほうで医療機関の整備をしましたので、2次的な相談窓口として、医療機関開設からそちらに上がるという仕組みにはなっております。 ○森とおる委員  その体制の中で、この陳情は、健康調査を行い、それから相談体制の整備ですか、こういったことがうたわれておりますが、これに基づいて何かできることというのはあるのかないのか、その点についてはいかがでしょうか。 ○尾本健康推進課長  健康調査につきましては、時間的な問題がございます。国のほうで報告基準を先ほど定めているというお話をしたんですけれども、おおむね1カ月以内に起こった出来事が対象でございます。もちろんいつもと違うことがあれば、期間によらず報告を上げるということにはなっていますけれども、大体今までのワクチンの常識からいけば、打って何か起こるのであれば、おおむね1カ月以内であろうというのが今までの知見の集積でございます。  先ほど申し上げましたように、接種実績が非常に落ちておりまして、12月は8件でした。ですので、拾うとすれば、時期的にはやや遅い。私どもとしましては、実態の把握、大切でないとは言わないんですけれども、それよりも何かあったときにすぐに相談につなげて、痛みが長期化することで区民の方が苦しむことのないようにしたいと思っておりますので、できることとしましては、相談体制の強化といいますか、そちらのほうを考えております。 ○森とおる委員  国の検討会が副反応について、ワクチン接種が原因ということは示されませんでした。ここが大きな問題をまず1つはらんでいると思います。心身の問題と結論づけていますよね。その一方で、積極的勧奨の見合わせを行っていることはおかしいと。そのことによって接種者も減っているということがありますので、国民の中で不安や批判があるのは事実であり、私は当然のことだと思います。  そこでちょっとお尋ねしたいのが、ワクチンを製造し販売しているメーカーというのはどこなんですか。 ○尾本健康推進課長  国の結論はまだ出ていないというところを確認させていただきたいと思います。1月20日の前回の検討会の後も報道としてはございましたけれども、まだ検討会として報告書をまとめて、それが表に出ておりませんので、まだ検討中である。定期接種の制度はそのまま存続して、積極的勧奨は差し控えているという状態であることをまず確認させていただきまして、サーバリックスとガーダシル、それぞれメーカーがございまして、サーバリックスがグラクソ・スミスクライン、ガーダシルのほうがMSD株式会社でございます。 ○森とおる委員  結論を申し上げます。本来、健康調査、そして相談体制というのは、各自治体の裁量で行うものではないと考えます。国が主体となって、それを確立して直接行うのか、それを自治体にゆだねるのかは別としても、国が責任を持ってやるべきものだと私は考えます。そうでなければ、現在に至るまでに起こっている副反応の発生や症状について、正確な収集にならないし、国全体の情報開示にもならないからです。よって、26陳情第6号については継続審査にすべきものと考えます。 ○河原弘明委員  いろいろ質疑を聞かせていただきまして、理解は深めさせていただきました。この中で、国の副反応検討部会で検討されたって、25年の5月、このときの内容をもう一度お願いできますか。 ○尾本健康推進課長  5月の16日が実質的に第1回目の検討でございましたので、医療機関、製薬会社からのデータを集めたものが検討の対象になっております。その後は回が進むごとにカルテを取り寄せたり、個人情報は抜いてありますけれども、個別の症例の検討などという方向で話が進んでいっております。 ○河原弘明委員  今、製薬会社と出たんですが、それが先ほど出た2社が入っているという、サーバリックスとガーダシルの製薬会社2社が入っているということでしょうか。 ○尾本健康推進課長  はい、2社が入っております。ちょっと説明が不足していたんですけれども、国のほうで任意接種の健康被害の補償する機関としても知られておりますPMDAという機関がございますが、そちらのほうが薬としての副反応を集めるということですので、製薬会社が出したデータをそちらで精査をして、検討にかけているという仕組みになっております。 ○河原弘明委員  その話の中から心身反応による可能性等が出てきて、勧奨を見合わせたという判断でよろしいんですか。 ○尾本健康推進課長  5月16日の段階では、まだデータもそろっておりませんので、よくわからない。ただし、今までに起こったことのないようなことが起こっている可能性があるので、とりあえずは積極的勧奨は差し控えて、できるだけ早急に調査をしてという方針が立てられておりました。 ○河原弘明委員  それで、今その調査はまだ調査中なんでしょうか。 ○尾本健康推進課長  会議の資料を見ておりますと、データにつきましては、新たに追加をしてということではなくて、ある程度の数字のデータが集まっておりますので、それで検討をしております。  1月20日の検討会の中身としましては、先ほど申し上げたんですけれども、医学的にあらゆる可能性を上げてみて、それを一つ一つつぶしていってという検討のされ方をしております。 ○河原弘明委員  ちょっと単純に、この会社というのはどこの国になるんですか。日本ではないんですか。 ○尾本健康推進課長  海外のメーカーでございますが、製薬会社も合併、合併で、どこの国の企業かというのが今手元にデータがございませんので、後ほどお答えさせていただきます。 ○河原弘明委員  先ほどの質疑の中で、日本はだいぶ後からこのワクチンをやるようになったということなんですが、どのぐらいの年数の開きがあったんでしょうか。 ○尾本健康推進課長  手元に数字がないんですけれども、10年ぐらいは開きがあったかと記憶しております。 ○河原弘明委員  10年の間に、先ほどそれほど外国ではそういう副反応が余り出ていないようなことを言われていたんですけれども、それはそのまま受け取ってよろしいんでしょうか。日本で副反応がわっと騒がれた時期、それに対して諸外国でそういうような症例がどのぐらいあったのか、ほとんどなかったのかということなんですけれど。 ○尾本健康推進課長  全くなかったということではございません。あるけれども、数字として若干、日本で言われているのが多いのではないかと。ただし、日本の報告につきましても、まだ全部まとまっているわけではございませんので、そちらも報告書を待って、数字の確定ができるのではないかと思っております。 ○石原池袋保健所長  ただいまの御質問につきまして、海外の状況でございますけれども、日本国内における子宮頸がん予防ワクチンの、接種後の副反応報告全体の頻度というものは、海外と比較して格段高いわけではない、と言われております。  一方、接種後に広範な疼痛を来した症例については、海外でも我が国よりも報告頻度は少ないものの、報告そのものはされていると。ただ、海外の当局では、これらの奨励につきまして、発症の時期ですとか症状、あるいは経過等に統一性がないために、単一の疾患が起きているとは考えておらず、ワクチンの安全性に懸念があるとはとらえていないと、1月の検討会の中で議論が行われているという状況でございます。 ○河原弘明委員  ありがとうございます。それで、日本の場合、2種類のワクチンをされているということなんですけれども、豊島区においては、どちらが多いとか、それでどちらを選ぶかというのは、医療機関が独自で判断をして決めているんでしょうか。それとも、区としてこれを使いなさいと言っているんですか。 ○尾本健康推進課長  サーバリックスのほうが導入時期が早かったんで、接種実績としてはサーバリックスのほうが多いです。実際、どちらでも打つことができますので、保護者の方、御本人も含めて医療機関との相談の中で、選択をして打っていらっしゃるという状況です。 ○河原弘明委員  はい、わかりました。先ほど来、鎌倉市の話も出てきていて、私も調べてみたんですけれども、その中でやはり部位の痛み、かゆみ、はれ、赤み、それが非常に数的には多いのかなというものと、それから、そういう症状が出たときに、医者に行きましたかという問いかけに余り行かれていないんですね。それは、もう単純にそんなに重症とは思っていない、単なる注射の後の、どんな注射を打っても、痛み、かゆみ、それから筋肉注射は私もやったことがありますけれども、しばらく腕が痛いというのは経験しているんですけれども、そんなレベルの判断をされている、と見ていいわけでしょうか。 ○尾本健康推進課長  保護者の方のアンケート調査ですので、確定的なことは言われないんですが、接種部位の変化のパーセンテージが非常に高かったこととあわせると、今、委員がおっしゃったようなことが推測されます。 ○河原弘明委員  また、厚労省のほうの見解が間もなく出るわけですよね。国がやるか、区で同じようなアンケート調査をするか、ということにもなると思うんですけれども、鎌倉市を見ていて、それぞれの受診された親御さんからのメッセージを見ていると、意外にやってよかったという文章があるんですね。見ていて。非常に確率の低い副作用の心配よりも、私自身が頸がんの疑いで焦ったことがあるので、娘には接種させたいというような表現とか、接種してよかったという、結構そういう文章も相当見受けられるんですね。  ただ、中にはやはり心配で、2回目、3回目はやめた、実際、大丈夫になるまでは受けないというメッセージも届いているのですけれども、そのアンケートについては、こんなアンケートをやる時期が遅いんではないか、というメッセージもその中には入っていました。ただ、このアンケートを公開して、今後の判断に生かしていきたいというような、そんなことも書いてありました。  ただ、今のいろいろなお話の中で、豊島区においては、1カ月以内のあれでとなると、結局8人に通知を出して、今の段階では調査をする、アンケートをとるということ。その8人のアンケートの数で全体が見られるのかなというようなこともあるかなって思うんですね。  鎌倉市においても回収率が58.7%ということは、残りの方々は全然問題がなかったのかなという判断も、全部が全部ではないとは思いますけれども、ある程度はあるのかな、なんていう気がしないでもないんですね。  今回の陳情になるんですけれども、接種した女子全員に健康調査という書き方なんですね。健康調査というのは、これはアンケートと読めるんでしょうか。それとも、一人一人面談して、どうですか、やりなさいと言うのか、その辺はどのように受け取ればいいですかね。 ○尾本健康推進課長  陳情された方のお話を聞かなければ、というところはわからないと思うんですけれども、文章の中では幾つかの自治体を挙げて、そこでの健康調査をまず書かれて、その後に本区での健康調査をということですので、文脈からいくと同じような、郵送法によるアンケートのことをおっしゃっているのではないかと思います。 ○河原弘明委員  それで、先ほどの鎌倉市のアンケートの話にちょっと戻るんですけれども、そういう副反応が起きた事例を見て、躊躇したよと。ただ、かかりつけの婦人科の医師に御相談して、その医師とじっくり話をして、娘さんのほうが私は受けるという判断をされたということもあるんですね。  ですから、先ほども医師会の話が出ていました。医師会の医師の方と実際受けようとしている方、また受けようかどうか迷っている方とのそういう面談の場というんですかね、相談の場というのは、今後、行政として指導していけるのかどうか、その辺はいかがでしょうか。 ○尾本健康推進課長  主治医に対する御相談というのは、通常の医療の中で行われていることですので、まず、新しく設けるというよりは、そちらのほうで顔を見知った医師によくお話をして、御相談をするというのがまず初めかなと思っております。 ○河原弘明委員  わかりました。本当に体にかかわることですから、皆さん心配は非常にわかるんですけれども、今回のこの陳情に関しましては、今のところ副反応に対する相談体制というのは、一応できているという話も伺いました。  そして、このアンケートにおいては、今の段階では、区として、正直そこまでやる必要があるのかなという、今、いろんな質疑をさせていただきまして判断をさせていただきました。私どもは、これに関しては不採択ということでお願いしたいと思います。 ○河野たえ子委員長  ほかにございますか。   「なし」 ○河野たえ子委員長  なければ、委員の御意見が分かれておりますので、決をとります。採決します。  それで、継続の申し出と、それから不採択とあります。  まず先に継続を諮らせていただきます。26陳情第6号、豊島区内で子宮頸がん(HPV)ワクチンを接種した女子全員の健康調査を求める陳情について、継続に賛成の方は挙手を願います。   〔賛成者挙手〕 ○河野たえ子委員長   そうしますと、継続が少数でございますので、改めて採択とするか不採択とするか諮ります。26陳情第6号について。 ○森とおる委員  継続が否決されましたので、改めて結論を申し上げたいと思います。副反応の数字も多く、不安や批判があるのは事実です。最低限やれることはやるべきだと私は思っております。決してこの陳情の内容が不採択にするような内容ではありませんので、採択でお願いしたいと思います。 ○河野たえ子委員長  そうしますと、改めまして、また意見が分かれておりますので、26陳情第6号について、採択に賛成の方は挙手を願います。   〔賛成者挙手〕 ○河野たえ子委員長  挙手少数でございますので、26陳情第6号につきましては不採択と決定いたしました。 ───────────────────◇──────────────────── ○河野たえ子委員長  大分、長時間、本当に皆さん、御苦労さまでございます。ただし、報告事項が10件残っておりまして、これが大変また重い報告がたくさんありますので、本日はこれにて終了させていただきまして、改めまして次回委員会を開かせていただいて、報告事項を受けたいと思っております。  次回の委員会は、26日、水曜日、午前10時からと考えておりますが、よろしいですか。   「はい」 ○河野たえ子委員長  そういうことでよろしくお願いします。通知は開会中なので出しません。よろしくお願いいたします。  皆さん、大変長時間御苦労さまでした。これをもちまして閉会とさせていただきます。   午後4時14分閉会...